1月29日の国公労連拡大中央委員会で生命共済の規約改正案(2010年7月1日から実施)が承認されましたので、詳細をお知らせいたします。
改正内容
生命共済事業規約第9条第2項第3号の「ただし書き」を削除する
改正主旨
生命共済の61歳以上の加入者は、加入口数が60口に制限されていますが、規約の「ただし書き」で現役の組合員にあっては60歳時点の契約口数を継続できることとなっています。しかし、生命共済の掛金は60歳までの危険率で算出されており、加入者の平均年齢が高齢化してきていること、後遺障害の胸腹部臓器の給付対象が拡がったこと等から、制度の安定化のため、「ただし書き」を削除することとしました。
改正前
第9条 | 被共済者1人当たりの基本契約の契約口数は、最低10口、最高200口とする。 | |
2. | 前項の規定にかかわらず、次の各号の場合は、契約口数を制限するものとする。 〜 中略 〜 |
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(3) | 61歳以上65歳未満の被共済者についての最高限度は60口とする。 ただし、国公労連の組合員は、60歳時点の契約口数の範囲内で加入を継続することができるものとする。 |
改正後
第9条 | 被共済者1人当たりの基本契約の契約口数は、最低10口、最高200口とする。 | |
2. | 前項の規定にかかわらず、次の各号の場合は、契約口数を制限するものとする。 〜 中略 〜 |
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(3) | 61歳以上65歳未満の被共済者についての最高限度は60口とする。 【ただし書きを削除】 |