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国公共済会は、一般社団法人日本フロンティア・ネットワークと提携して「助けあい介護サービス」を提供しています。
組合員と三親等以内の親族が対象で、介護保険の「要介護認定」を受けて福祉用具を利用する際に、自己負担分の利用料を助成するサービスです。
介護保険制度では利用料の1割(一定以上の所得のある利用者は2割、3割)が利用者負担となっていますが、その利用者負担分1割(2割負担、3割負担の場合も1割)が給付されます。
介護無料相談サービスも行っていますので、ぜひご利用ください。
介護保険を利用するときの事前の「相談サービス」です。どんなことを役所やケアマネージャーに相談したらいいのか等、介護保険利用に関しての基本的なこと、その他の事も相談できます。
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・ | 介護の申請ってどこに相談したら良いの? |
・ | 母の退院が決まり病院から「車いすを準備したほうがいい」「介護保険の申請ができますよ」と言われた。どうしたらいいの? |
・ | 父の様子がおかしい。物忘れが激しくなってきたようだ。介護度の変更はできるの? |
・ | 歩行が困難になってきた。なにかいい用具はないだろうか? |
国公共済会は、加入者サービス事業の一環として、日本フロンティア・ネットワークと提携して福祉用具使用時の利用者負担分(1割)を助成給付する制度を提供しています。
介護保険制度ができても、高額な利用者負担により、必要としている福祉用具のレンタルを差し控えている要介護者が大勢います。そんな方々の負担を軽減するためのサービスです。
是非ご利用ください。
※2019年12月現在、利用可能地域はつぎのとおりです。
青森県・栃木県・群馬県・茨城県・千葉県・東京都・神奈川県・愛知県・岐阜県(南部)・大阪府・京都府・滋賀県(南部)・奈良県・三重県(北部)・岡山県(西部)・広島県(南部)
利用可能地域は随時変更されることがありますので、利用を希望される方は必ず日本フロンティア・ネットワークにご確認ください。
電話:03-6256-8967 FAX:03-5283-7813
どんなときに利用できるの?
介護保険制度で、要介護の認定を受け、ケアプランで福祉用具の利用が必要とされたときです。
どんな人が利用できるの?
国公共済会の加入者・配偶者および加入者・配偶者の両親、祖父母、兄弟姉妹、叔父、叔母など三親等内の親族で、単位共済会が認めた方が利用できます。
どんなメリットがあるの?
介護保険のサービスでは、サービス費用(介護報酬)の1割が利用者の自己負担となります。この自己負担分全額を加入者に助成給付し、重い自己負担を少しでも軽減するための制度です。
介護保険と福祉用具利用 |
介護保険制度では、居宅での要介護者の生活支援のために、福祉用具の利用サービスがあります。
介護保険の利用について介護事業者は、居宅介護支援事業者のケアマネージャーが作成するケアプランに基づいて利用者に福祉用具を提供することで、介護報酬の90%を国保連(国民健康保険団体連合会)に、10%を利用者に請求します。
国公共済会の介護費用助成サービスを利用する場合も、介護保険で利用可能な器具は全部レンタルできます。利用者への説明、設置等は日本フロンティア・ネットワークが提携している地元の事業者が行います。利用者は、一旦10%の自己負担分を支払いますが、後日日本フロンティア・ネットワークから利用者の指定した口座に自己負担分が振り込まれます。
ご利用リスト
@車いす、A車いす付属品、B特殊寝台、C特殊寝台付属品、D床ずれ予防用具、E体位変換器、F手すり、Gスロープ、H歩行器、I歩行補助杖、J老人徘徊感知器、K移動リフト(つり具の部分を除く)、L自動排泄処理装置。
※その他、介護保険で利用可能な器具は全部対象になります。
単位共済会にやっていただくこと 単位共済会は、希望者の申し出により国公共済会加入者(団結共済を含む)であることを確認し、組合印を押印した申込用紙をお渡しください。
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国公共済会事務局
フリーダイヤル:0120-88-9031/FAX:03-3580-2885 ■自動車共済についてのお問い合わせは… 国公共済会自動車共済係
フリーダイヤル:0120-55-0935/FAX:03-3580-2885 |