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共済Q&A
トップページ共済Q&Aインデックス自動車共済に関するQ&A

◆自動車共済に関するQ&A
 拡大推進会議などで出された意見・要望等にお答え致します


Q1 普段は自分(45歳)と配偶者(42歳)しか車を運転しませんが、一人暮らしの息子(20歳・未婚)が帰省中に運転する場合、運転者年齢条件を「年齢を問わず補償」にしなければいけませんか?

A 運転者の年齢条件が適用される方は「@記名被共済者 A記名被共済者の配偶者 B記名被共済者またはその配偶者の同居の親族 C @〜Bのいずれかの方の業務に従事中の使用人」となり、別居の未婚のお子さまは、ご契約の年齢条件に関係なく補償されますので、「年齢を問わず補償」への変更は必要ありません。ただし、一時的な帰省でなく、「同居」となる場合は、運転者年令条件の見直しが必要です。


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Q2 単身赴任先に車を持って行きます。普段は自分しか運転しませんが、休みの日は実家(配偶者と同居)の娘(20歳)が運転することがあります。運転者年齢条件は「年齢を問わず補償」にしなければいけませんか? 

A Q1の「B記名被共済者またはその配偶者の同居の親族」にあたりますので、「年齢を問わず補償」にしてください。


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Q3 いまは「運転者本人・配偶者限定特約」・「30歳以上補償」で契約しています。今度、同居の息子(20歳)が運転免許を取得して車を運転するようになります。この場合どのような条件で契約すればよいでしょうか。 

A 「運転者本人・配偶者限定特約」を「運転者家族限定特約」に、年齢条件を「30歳以上補償」から「年齢を問わず補償」に変更をして下さい。
運転者の限定に関する特約には「運転者家族限定特約」と「運転者本人・配偶者限定特約」の2種類があります。限定される運転者の範囲は下記のとおりです。
●運転者家族限定特約
  @ ご契約の自動車を主に使用する方(記名被共済者)
  A 記名被共済者の配偶者(内縁を含みます)
  B @、Aの同居の親族(ご父母、お子さまなど)
  C @、Aの別居の未婚(婚姻歴のない)のお子さま
   ※結婚された別居のお子さまは運転者家族限定特約の運転者の範囲外となります。
●運転者本人・配偶者限定特約
  記名被共済者とその配偶者(内縁を含みます。)


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Q4 普段は自分(27歳)しか運転しませんので「26歳以上補償」で契約しています。今度、友人(25歳)と旅行に行く際に運転を代わってもらう場合があります。友人が運転して事故を起こした場合、自動車共済で補償対象となりますか?

A 運転者限定特約を付帯していない場合であれば、ご友人や別居のご親族は年齢条件の設定とは関係なく補償されます。
ご契約に運転者限定特約を付帯している場合は、ご友人や別居のご親族は補償の対象とならず、限定された運転者が運転中の事故のみ補償の対象となりますのでご注意ください。


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Q5 現在、「運転者家族限定特約」を付帯しています。同居していた息子夫婦が別居することになりました。今後も、息子夫婦が運転した場合も補償されるようにしたいのですが、何か変更の手続きは必要ですか? 

A 「運転者家族限定特約」を外す手続きが必要です。「運転者家族限定特約」は同居の親族と別居の未婚のお子さまが補償対象になり、息子夫婦は補償対象になりません。


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Q6 他社の自動車保険では「記名被共済者年令別料率区分」が導入されていますが、国公共済会が提携している自動車共済はどうなりますか? 

A 今のところ導入は未定ですが今後の損害率によっては導入せざるを得なくなるかもしれません。


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Q7 「搭乗者傷害共済」の医療共済金の部位・症状別払いとは? 

A 5日以上人院または通院された場合ケガをした部位と症状に応じ共済金をお支払いいたします。また、入院または通院が5日未満の場合は一律1万円お支払いいたします。


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Q8 事故に遭い、検査のため一日だけ通院しましたが異常はありませんでした。医療共済金(部位・症状別払)の支払いの対象になりますか? 

A 支払対象になります。


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Q9 医療共済金(部位・症状別払)は、最初の診断書で膝の打撲と腰椎の捻挫となったら、両方を足したものが支払われますか?

A 支払額の高い方の部位が支払われます。


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Q10 地震や噴火による損害を補償する特約はないのですか 

A 取扱いはしておりません。


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Q11 前年と同条件プランで更新しました。無事故で等級の割引率は上がったのに、掛金が高くなったのはなぜですか?

A 契約車両、等級およびその他の契約条件等に変更がなく、共済事故がなかった場合でも、次の@〜Bのいずれかに該当する場合、前年よりも共済掛金が高くなることがあります。
@車の型式別料率クラスが前年より上がっているとき (Q2ご参照)
A新車割引の適用期間(初度登録後25か月以内)を経過したとき
B団体割引率が引下げになったとき(※)
(※)国公共済会が提携している自動車共済協同組合の団体割引制度の「割引率」は、損害率(国公共済会の加入者全体の収入共済掛金と支払共済金との収支バランス)によって毎年10月1日に見直しがあります。


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Q12 「型式別料率クラス」について教えてください

 自家用普通乗用車と自家用小型乗用車の場合、自動車検査証(車検証)に記載されている自動車の型式ごとの事故実績に基づいて、1〜9クラスの9段階(数値が大きいほど掛金が高くなります。)の掛金料率クラスに区分し、共済掛金を算出する方式です。
この「型式別料率クラス」は、より適正かつ公平な共済掛金負担とするため、『損害保険料率算出機構』により毎年見直しが行われ、契約者の事故の有無に関わらず共済掛金が変動することがあります。

  型式ごとの事故実績に応じて
対人賠償共済 1 2 3 4 5 6 7 8 9
対物賠償共済 1 2 3 4 5 6 7 8 9
人身傷害補償共済・搭乗者傷害共済 1 2 3 4 5 6 7 8 9
車両共済 1 2 3 4 5 6 7 8 9
安い←掛金→高い

Q13 配偶者の名義で車を購入しましたが、主に運転するのは私(組合員)です。契約することはできますか?

 組合員が共済契約者(申込人)であれば、車検証上の所有者が配偶者であっても加入できます。


Q14 親と同居していますが、今まで親が加入していた自動車保険の等級を私(組合員)が引継げますか?

 はい、等級の引継ぎは可能です。無事故割引等級は配偶者間と同居の親族との間で引継ぐことができます。配偶者以外の場合は、同居していることが条件となりますので、例えば結婚して家をでて別世帯になった場合には、等級の引継ぎができなくなります。このようなときには、家をでるまでに忘れずに自動車保険の名義変更の手続きをしてください。


Q15 車両を買い替えます。何か手続きが必要ですか?

 「車両入替」の手続きが必要となります。「変更・解約届」に車検証のコピーを添付し、自動車共済係に提出してください。なお、車種・車両価格などによって共済掛金が変動することがあります。
●「変更・解約届」は国公共済会のホームページでファイル(PDF)をダウンロードすることができます。


Q16 20等級にて加入しています。同居の子供が免許を取ったので車を1台増やそうと考えていますが、新規契約の年齢条件が「年齢を問わず補償」のため掛金が高くなります。新しい車に20等級を引継げますか?

 はい、等級の引継ぎは可能です。現在の車(A:既存契約20等級)と新しい車(B)を「車両入替」することでB車が20等級になります。その結果押し出されたA車を新規で契約することとなります。こうすることで掛金を抑えることできます。


Q17 2台の車でそれぞれ加入していますが、等級の交換はできますか?

 いいえ、等級の交換はできません。契約車両と「車両入替」ができるのは、「新規に取得した自動車と入れ替える場合」または「契約の自動車の廃車・譲渡・返還にともない既に所有する自動車と入れ替える場合」に限られます。したがって、新規取得や廃車・譲渡・返還など、実際の自動車の増減がなければ、「車両入替」はできませんので、もともと所有している車どうしを入れ替えることはできません。


Q18 搭乗者傷害共済」と「人身傷害補償共済」は何が違うのですか?

 どちらも自動車事故でケガをした場合や、死亡・後遺障害状態になった場合に共済金が支払われます。
 その違いですが、搭乗者傷害共済は対象となる損害に対して、あらかじめ定められた金額の共済金が支払われる「定額払い」です。一方、人身傷害補償共済は共済金額を限度として、過失割合にかかわらず実際の損害額(治療費や休業損害・慰謝料など)に対して共済金を支払う「実損払い」になっています。さらに人身傷害補償共済は、共済証書に記載されている被共済者(記名被共済者)と配偶者や同居の家族については、歩行中や他の車に乗っていたときの自動車事故も補償の対象になります。
 それぞれ補償範囲や支払い方法が異なるため、両方とも加入されることをおすすめいたします。両方の補償の対象となる場合には、両方から共済金が支払われます。

  人身傷害補償共済 搭乗者傷害共済
補償の対象となる事故 ●契約車に搭乗しているときの事故によって死傷した場合。
●記名被共済者およびその家族は、歩行中・自転車搭乗中の自動車事故や他の車に搭乗中の事故によって死傷した場合も補償の対象。
●契約車に搭乗しているときの事故によって死傷した場合。
補償内容 ●実損払(契約金額が支払い額限度)ケガした場合の治療費や休業損害、死亡した場合の逸失利益、慰謝料などの補償。 ●定額払(あらかじめ設定された金額)死亡・後遺障害・ケガなどによる入院・通院などの場合に一定の金額が支払われる。
●損害額は約款に定められた基準に従い、自動車共済協同組合で算出します。 

Q19 結婚した子どもは「運転者家族限定特約」の範囲に含まれますか?

 結婚されたお子さんと「同居」か「別居」かによって異なります。同居の場合は、運転者家族限定特約の範囲に含まれます。お子さんと別居される場合は、運転者家族限定特約の範囲に含まれません。
●同居とは、同じ家屋に居住していることが条件であり、同一生計かどうかや扶養の有無は関係ありません。(同じ敷地でも別家屋に居住している場合は別居となります。)
●別居とは、住民票を移しているか否かに関わらず、実態として別居していることをいいます。


Q20 国公共済会の自動車共済から損保会社等の他社へ切り替えた場合、等級は継承できますか?

 はい、等級の引継ぎは可能です。なお、一部等級を継承することができない会社もありますので事前にご確認ください。


Q21 公務で自家用車を使うようになります。公務中の事故は補償の対象になりますか?

 はい、対象になります。国公共済会が提携している自動車共済協同組合の共済約款では、契約車両の業務使用中の事故について免責にしていませんので、個人の車を公務で使っている場合の事故でも補償の対象になります。
 業務の性質上マイカーの公務使用が不可欠である場合は、万一のときに備え、対人賠償、対物賠償とも「無制限」での契約をおすすめします。

追加
契約者は私(組合員)で、車両所有者と記名被共済者は息子です。息子とは同居していましたが、最近、息子が別居となり扶養からも外れました。今までと同様に団体割引の適用はできますか?


 満期までは引続き団体割引の適用対象となります。ただし、扶養していない別居のお子さまは、団体扱の記名被共済者として設定することができないため、次回の契約更改時には他社へ移っていただくことになります。
 なお、国公共済会が提携している自動車共済協同組合との直接契約(団体割引なし)が可能ですので、希望される場合は取次ぎをいたします。


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