地震・豪雨・台風などの給付請求 〜自然災害で被災した方へ〜

 令和8年熊本地震をはじめ豪雨や台風で被災された組合員とご家族、被災地のみなさんへ、心よりお見舞い申し上げます。火災共済は、地震や風水害で「建物」に損害があると給付対象となりますので、必要書類をご案内します。

 まずは、自治体の罹災(りさい)証明書を取得していただき、別表の書類をそろえて労働組合へ提出してください。各種証明書の発行を短期間で締め切る自治体もありますので、早めに確認をお願いします。詳細は、組合または共済会へお問い合わせください。

地震では

 ①令和8年熊本地震は地域を指定しない激甚災害に指定されたため、運営委員会で別表の5、6、7を省略することを確認し、1、2、3の3点で請求できます。
 ②本人または同一生計の親族が居住する住宅(建物)が対象です。空家、貸家は対象外です。
 ③カーポートや塀などの付属建物、家財の損害は対象外です。

豪雨や台風で床上浸水以外の損害

 ①建物(屋根、雨樋、窓、天井、畳、カーポート等)に損害が生じているとき対象になります。家財(TVアンテナ、エアコン室外機等)の損害は対象外です。
 ②別表の3、4(▲)のいずれか1点が必要です。いずれも取得できなかったときは、労働組合の罹災証明書(所定の書式)が必要です。

床上浸水

 ①写真は床面から定規をあてて水位跡までの高さがわかるように撮影してください。
 ②床面積や各部屋の大きさがわかる間取図に、浸水範囲を斜線で記してください。
 ③床下浸水は対象外です。

Q1 住宅災害状況報告書は30日以内に出さないと給付されませんか?
A1 過ぎてしまっても問題ありませんが、お早めにFAX等でお送りください。

Q2 床上浸水で、使用できなくなった家財について保障されますか?
※家財とは… 個人が日常の家庭生活用具として所有している家具、耐久消費財、電化製品、衣類、身回り品、寝具類、米・醤油などの食料品などA2 床面以上浸水したときの給付は、家財の損害ではなく、床上浸水の程度(水位と面積)に応じて決定されます。詳細は後出のリンク先をご確認ください。

おおよその給付金額は、こちらのページでご自身の口数を入力して確認または共済会へお問い合わせください。

2025年度還元金のお知らせ

 2025年度の個人共済の還元金は、9月25日に各単位共済会の口座に振り込みました。