生涯継続できる 火災共済・交通災害共済
国公労新聞1668号(2026年7月25日号)
国公共済会の魅力を制度ごとにご紹介! 第三弾は、年齢に関わらず加入・継続できる火災共済と交通災害共済です。
火災共済

賃貸住宅や宿舎・官舎も対象
加入できる物件は、①持家・借家・官舎など、組合員または配偶者の居住する物件です。①に加入した上で②同一生計の家族が居住する物件(配偶者の単身赴任先、子の下宿先等)③転勤等で空家や貸家になった持家も加入できます。
1口あたりの掛金は、建物・家財ともに木造5円、耐火構造2.5円で、地域や築年数に関わらず一律です。さらに、特約掛金なしで風水害や地震に対する見舞金も自動付帯しています。
国公共済会の火災共済は、労働組合が運営する福利厚生事業として、1991年の制度創設から掛金を変えずに、風水害や地震見舞金の増額など、保障の充実を図ってきました。全国一律の掛金、組合員の相互扶助のしくみを今後も堅持していきます。
主な保障内容
【火災など】
火災、爆発、落雷、突発的な第三者の加害行為などのほか、第三者の車両の飛び込み、集合住宅における他人の住居からの水漏れなどに対し、給付します。
【風水害など】
台風、大雪、豪雨、洪水、高波・高潮、竜巻、雹(ひょう)などは、建物の損害割合に応じて給付します。家財のみに加入のときも、その家財を収容する建物の損害割合に応じて給付します。
【地震など】
地震、地震による火災、津波、噴火などは、組合員および同一生計の親族が居住する住宅が損害を受けたときに、自治体の罹災証明書の損害区分に応じて給付します。
【その他】
自宅が出火元となったときの隣家への失火見舞金や、集合住宅で水漏れをおこしたときの階下等への漏水見舞金などもあります。
借家人賠償も可能
民間の賃貸住宅へ入居の際に、借家人賠償への加入を義務付けられることがあります。火災共済にも「借家人賠償責任共済」があり、過失による火災等で、貸主に対して損害賠償責任を負ったときの損害賠償金額を補償します。官舎や宿舎も加入できます。
交通災害共済
日本国内の幅広い交通事故に
日本国内での自動車・自転車・バイクなどに乗車中の事故(自損含む)・接触、国内線航空機に搭乗中の事故などが対象です。一般的に交通事故の被害者には事故相手の保険から治療費等が支払われますが、国公共済会では他保険からの補償の有無に関わらず、通院、入院、後遺障害、死亡に対して給付します。
家族全員で加入を
加入対象は、組合員・配偶者のほかに、子、親、組合員の2親等以内の血族もしくは1親等の姻族で生計または住居をともにしている人です。子どもは既婚でも別居でも加入でき、同居であれば孫やきょうだいも加入できます。健康状態も問いません。また、年齢による掛金や保障額の変更もありませんので、ご家族全員でご検討ください。