退職後も継続加入で安心生活 在職中に異動・継続手続きを

 国公共済会の各制度は、一定の条件を満たせば退職後も保障内容や掛金が現役時代と変わることなく継続加入できます。ぜひ、退職後も国公共済会をご活用ください。

退職後の所属は

 退職後は、次のどちらかの所属となります。どちらに所属するかは組合で決めているので、まずは担当者に確認してください。
①単位共済会所属
 今までどおり、給付請求・掛金支払・継続手続きなどは、組合を通して行います。
②退職者グループ所属
 全ての手続きは、組合を通さず国公共済会と直接行います。

退職者グループへの異動条件

 次の3つの条件のいずれかに該当し、かつ組合が認めた場合に異動できます。
①定年退職の場合
 特段の条件はありません。定年前に60歳以上で退職する方も、定年退職とみなします。
②定年退職以外の場合
 退職者グループに異動する前日まで、生命基本共済、団体生命共済もしくは医療共済に切れ目なく10年間(※)加入していることが条件です。
③非常勤職員の場合
 退職者グループに異動する前日まで、生命基本共済、団体生命共済もしくは医療共済に切れ目なく3年間(※)加入していることが条件です。
※ワンコイン共済プレゼント期間も含めます。

何歳まで継続加入できる?

 生命基本共済、医療共済は65歳の6月30日まで継続加入できます(生命基本共済は61歳以上は60口が上限)。生命特約共済は61歳の6月30日まで、団体生命共済は66歳の6月30日までですが、年齢制限の前に退職で組合員でなくなった場合は、上限の範囲で生命基本共済に移行できます。ただし、7月1日生まれの方は各1歳早くなります。
 火災共済、交通災害共済は年齢制限がありません。自動車共済、個人賠償責任補償制度も年齢制限がないことに加え、退職後も団体割引が適用されます。
 65歳以降の本人・配偶者の医療保障・死亡保障をご希望の場合は、シニア共済へご加入ください。

異動継続手続きは早めに

 退職後に退職者グループに異動する方は、継続、異動ともに手続きが必要になります。通常、4月から6月の間で手続きを行いますが、退職して職場を離れる方には、早めに手続き書類をお届けします。組合担当者を通じて3月10日までに国公共済会へご連絡ください。
 国公共済会から異動継続手続きの書類が届きましたら、①退職者グループ異動・加入申請書、②次年度の継続加入申込書(変更があれば赤ペンで記入)、③口座振替依頼書(すでに利用をしている方は不要)を担当者に提出してください。ただし、退職者グループへの異動は7月からです。6月までの給付請求や掛金支払等は組合担当者を通して行ってください。