退職後も安心の保障を 在職中に異動・継続手続きできます

 国公共済会の各制度は、一定の条件を満たせば退職後も保障内容・掛金ともに現役時代と変わらず継続加入できます。退職後も国公共済会をぜひご活用ください。

退職後の所属は

 退職後は下記A、Bどちらかの所属となり、所属先は組合が選択します。
A、単位共済会所属
 現役時代と同様、給付請求・継続・掛金支払などの諸手続きは組合を通して行います。
B、退職者グループ所属
 現役時代と違い、諸手続きは組合を通さず国公共済会と直接行います。次の3つの条件のいずれかに該当し、かつ組合が認めた場合に異動できます。

退職者グループへの異動条件

①定年退職の場合
 特段の条件はありません。定年前に60歳以上で退職する場合も定年退職扱いとします。
②定年退職以外の場合
 退職者グループに異動する前日まで、生命基本・団体生命・医療共済のいずれかの制度に切れ目なく10年間加入していることが条件です。
③非常勤職員の場合
 退職者グループに異動する前日まで、生命基本・団体生命・医療共済のいずれかの制度に切れ目なく3年間加入していることが条件です。

異動継続手続きは早めに

 退職後に退職者グループに異動する方は、継続の手続きに加えて異動手続きが必要となります。通常、この手続きは4月から6月の間で行いますが、退職して職場を離れる方には早めに手続き書類をお届けしますので、組合担当者を通じて3月10日までに国公共済会へご請求ください。
 国公共済会から異動継続手続きの書類が届きましたら、
①退職者グループ・異動加入申請書②次年度の継続加入申込書(内容を確認し変更があれば赤ペンで記入③口座振替依頼書(現在利用の方は不要)を担当者に提出してください。ただし、退職者グループへの異動は7月からとなりますので、6月までの給付請求・掛金収納等の諸手続きについては組合担当者にご確認ください。

80歳まで安心

 交通災害共済、火災共済の継続加入に年齢制限はありませんが、生命基本共済、医療共済は65歳で保障が終わります。65歳以降の本人・配偶者の医療保障・死亡保障をご希望の場合は、シニア共済へご加入ください。80歳まで継続できます。
 シニア共済は、入院だけでなく、風邪などの軽微な症状による通院も保障され、特約で死亡・高度障害の保障もある優れた制度です。
 ただし、加入するにあたって①年齢条件(60歳以上66歳未満のOB組合員等)、②加入要件(申込時に所定の制度に3年以上継続加入していること)、③口数の制限加入(申込時に健康告知基準に該当している場合、所定の制度に5年以上継続加入していること)があるので注意が必要です。早めにパンフレット・加入申込書を取り寄せ、①から③の詳細を確認の上、加入できる期間内にお申し込みください。