退職後も備えて安心 在職中に異動・継続手続きを
国公労新聞1618号(2024年2月10日号)
退職されるみなさん、お勤めたいへんお疲れさまでした。国公共済会の各制度は退職後も保障内容や掛金が現役時代と変わることなく継続加入できます。3月末に退職する場合、退職後に行う手続きを在職中に終えておくこともできます。ぜひ、継続加入して「助けあい、支えあい」の輪の中、連帯していきましょう。
退職後の所属は
退職後は、次のどちらかの所属となります。
①単位共済会所属
特に手続きはありません。今までどおり、掛金支払、給付請求、継続手続きなどは組合を通して行います。
②退職者グループ所属
退職者グループへの異動手続きが必要です。異動後の全ての手続きは、組合を通さず国公共済会と直接行います。
所属は組合で決めますので、まずは組合の担当者に確認してください。

退職者グループへの異動条件
退職時に所属している組合が認めた、次の条件に該当するOB組合員が異動できます。
①定年退職の場合
無条件で異動できます。定年前に60歳以上で退職する方も、定年退職扱いとします。
②定年退職以外の場合
退職者グループに異動する前日まで、生命基本共済・団体生命共済もしくは医療共済に切れ目なく10年間加入していることが条件です。③非常勤職員の場合
退職者グループに異動する前日まで、生命基本共済・団体生命共済もしくは医療共済に切れ目なく3年間加入していることが条件です。
なおワンコイン共済プレゼント期間は、加入期間に含めて計算できます。
継続はいつまで
生命基本共済と医療共済は56歳まで(基準日の7月1日に65歳未満であること)継続できます。交通災害共済、火災共済、自動車共済、個人賠償責任保障制度は年齢制限がなく継続できます。
シニア共済の変更点
80歳までの通院や入院を保障するシニア共済は、66歳未満のOB組合員と配偶者が加入できます。2024年7月から次の加入条件が追加されます。「シニア共済の加入日前日まで、生命基本共済・団体生命共済・医療共済・交通災害共済もしくは火災共済に切れ目なく3年間以上加入していること」
その他にも健康告知などの加入条件がありますので詳細は必ずパンフレットで確認してください。
資料のダウンロードはこちらから
早めの手続きを
退職者グループへの異動手続きや次年度の継続手続きは、通常4月から6月の間に行い、7月から退職者グループ所属となります。
3月末に退職する場合、事前の申し込みで3月末までに手続きを終わらせることができます。希望する方は、3月1日までに組合の担当者に申し出てください。