●2015年7月1日施行 規約改正のお知らせ


 2015年5月26日の国公労連第145回拡大中央委員会で、各共済制度の規約改正案が承認されました。昨年8月の国公労連定期大会で事前提案を行い、職場討議を経て中間的に職場からの意見を受け、1月30日の第144回拡大中央委員会で再度の事前提案をし、引き続き職場討議を行ってきたものです。
 今回承認された生命基本共済改正は、他の改正と合わせて7月1日より施行します。主だった改正点をお知らせします。

1.後遺障害共済金(3級の1・5号と4級以下)を減額します

 今回の改正後においても、病気障害でも労災等級表の14級から給付されるという民間にはない優位性は確保されています。不慮の事故・病気障害ともに1級・2級・3級の2、3、4号は現行据え置きとします。
 不慮の事故障害の3級の1、5号と4級以下は左記表の通りとし、病気障害はその半額とします(※団体生命共済も同様の扱いとします)。
 後遺障害共済金は減額されますが、生命基本共済制度の安定的運営のためですので、ご理解をお願いします。

2.51歳以上で生命基本共済に新規加入する場合は100口が上限に

 生命基本共済に若い時から加入してもらうことを目的に、51歳以上ではじめて加入する場合に100口を上限とします。
 詳細は、下記の「規約改正Q&A」をご覧ください。

3.水道管凍結による破損・水濡れが給付対象に改善しました

 これまで、水道管凍結による破損・水濡れで被害があった場合は、床の水濡れ等は給付の対象になりましたが、当該機器の損害は給付の対象外でした。
 改正により、当該機器の損害も対象となりました。また、水濡れ被害のない当該機器の損害も10万円を限度として修理に要した額を給付します。
 ただし、建物に最低20口以上加入していることが給付条件となります。
 ※共済の目的に存在する欠陥または腐蝕、さび、かび、虫害、その他の自然の消耗等に起因する損害は給付対象から除きます。


規約改正Q&A

32歳から生命基本共済に60口加入しています。52歳になってから150口にできますか。
51歳前から生命基本共済に加入している方は、口数に関係なく今までどおりの取り扱いですので、増口できます。
 この改正は、若いうちから国公共済会に加入してもらうことを主眼にしたものですので、若い組合員の方に周知していただくようお願いします。
 
現在51歳です。若い時に先輩のすすめで国公共済会の生命基本共済に加入していましたが、その後、民間生保に切り替えました。
その民間生保が更新で保険料が上がるので国公共済会に切り替えたいのですが。
 51歳以上で加入(再加入を含む)する場合、100口が上限となります。そのため、以前に加入していても100口が上限となります。
 
今月52歳になりました。2、500万円の民間生保から国公共済会に切り替えたいのですが、1、000万円を超える保障を確保する方法はありませんか。
100口上限に該当する方は、生命基本共済に100口加入することで生命特約共済に加入することができます。
 生命特約は最高200口まで加入できますので、基本と特約の合計300口で3、000万円の保障を確保することが可能となります。
 
51歳になりました。生命基本共済には加入していませんが、20年前からずっと医療共済と交通災害共済に加入しています。それでも100口上限に該当しますか。
生命基本共済は、医療共済や交通災害共済、火災共済とは別制度ですので、100口が上限となります。
 
支部で団体生命共済を取り扱っており、団体生命には120口加入していますが、生命基本共済には加入していない52歳の組合員がいます。
この組合員が53歳で団体生命共済を取り扱っていない支部に異動した場合、どうなりますか。
 このケースの場合、団体生命共済の保障額を既得権として120口生命基本共済に加入できます。同様のケースで、団体生命共済に60口加入していた方の異動先での加入口数は、100口上限となります。
 
団体生命共済を取り扱っている支部へ52歳で異動になった組合員がいます。生命基本共済には加入していません。
団体生命の一律口数が20口の支部の場合、一律20口と上積100口の合計120口に52歳で新規加入できますか。
 団体生命共済は、今回年齢による口数制限の規約改正はありませんので、このケースでは加入できます。