●雪害は火災共済の給付対象です
 おはやめにご請求ください!

 

  2月14日以降の記録的な大雪により、関東を中心に大変な被害がありました。すでに23人もの方が亡くなっており、交通網も大きな打撃を受けました。政府・マスコミがしっかりとした危機感を持ち、迅速な対応 をとっていれば、被害をもっと防げたのではと思うと残念でなりません。今後の対策を切に希望します。
 国公共済会へは今のところ、群馬県、埼玉県などの加入者の方から、家屋の被害についての問い合わせが相次いでいます。国公共済会の火災共済は、特約掛金なしで風水害の補償が自動付帯されています。ただし、風水害の場合は建物の被害が対象となり、家財の被害は計算されません。建物には、雨どいやベランダはもちろん、カーポートや車庫、物置、塀、門扉も含みます。
 被害にあわれた方は、所属している労働組合か、直接国公共済会へお問い合わせください。給付請求に必要な書類をお送りいたします。

必要書類
 (1)給付請求書
 (2)住宅災害状況報告書(発生30日以内に国公共済会にFAX)
 (3)罹災証明書(自治体発行)
 (4)写真(色々な角度から複数枚)
 (5)間取図(寸法入)
 (6)見積書か領収書