●自動車共済制度が大幅に変更されます
交通事故にはくれぐれもご注意ください!
自動車共済 |
国公共済会が自動車共済を提携している自動車共済協同組合は、民間損害保険会社と同様に等級別掛金率の「改正」を10月1日から実施しました。この「改定」は、事故を起こした加入者の次期更改時の掛金を大幅に引き上げる内容となっているため、国公共済会は全労連共済、医労連共済、自治労連共済、東京土建等と共同で7月6日と9月6日の2回にわたって関東自動車共済協同組合と協議の場を持ちました。 |

等級別掛金率の改定
今回の改定では、事故を起こした契約者に対して負担増を求める一方、無事故の契約者に対しては全体として負担減を行い、共済掛金負担の公平性を確保したとしています。
等級すえおき事故の廃止、1等級ダウン事故の新設
いままでの「等級すえおき事故」は廃止され、「1等級ダウン事故」となります。
※「等級すえおき事故」とは、盗難・飛び石・落書き・火災または爆発・台風・洪水または高潮・飛来中または落下中の他物との衝突などをいいます。
周知期間と経過措置
@2012年10月1日〜2013年9月30日間の始期日契約は、現行の等級係数を適用します。
A2013年10月1日〜2015年9月30日の始期日契約は、下表のとおりとし、無事故の場合に割引率が下がらないようにします。
無事故係数と事故有係数および事故有係数適用期間の新設
前契約で無事故の場合と事故有の場合で、同じ等級であっても異なる割引率になります。
また、「事故有係数適用期間」を新設し、「3等級ダウン事故は3年間」、「1等級ダウン事故は1年間」、事故有係数を適用します。 再度事故があった場合に最高6年まで積算されます。
【ノンフリート等級別割引・割増率(+は割増、−は割引)】
↑クリックして下さい。(pdf)
※この割増引率は、平成24年10月1日現在のものであり、将来変更となる場合があります。
Q&A
Q 実際の制度としての運用は2013年10月1日とありますが、2012年10月10日に契約更改をした後すぐ10月20日に事故を起こしてしまいました。翌年度の契約はどうなりますか?
A 翌年度から、事故有係数が適用されます。たとえば、13等級の契約で、3等級のダウン事故が1件あった場合には、以下の表のような契約になります。