●非常勤職員のみなさんに朗報です!
規約改正のお知らせ
休業加療給付の条件を連続10日以上から、連続5日以上に緩和
(有給の病気休暇制度のない契約者本人(退職者を除く)が対象)
多くの非常勤職員の方は、病気のため休む場合、有給休暇を使うか、やむを得ず無給での休暇となっています。そのため休業加療給付の10日以上の条件を短縮するよう要望が出されてました。 国公共済会理事会は制度規約検討委員会の答申を受け、第58回定期大会に規約改正案として提案し承認されました。
今までの条件は「医師の指示に基づく、入院を除く連続10日以上の休業加療で1日目から」でしたが、「有給の病気休暇制度のない契約者本人(退職者を除く)は、連続5日以上の休業加療で1日目から」という条件が加えられました。
この改正は、2012年9月より施行されます。
Q セット共済に家族で加入していますが、家族も対象になりますか? |