●非常勤職員のみなさんに朗報です!
 規約改正のお知らせ

休業加療給付の条件を連続10日以上から、連続5日以上に緩和
(有給の病気休暇制度のない契約者本人(退職者を除く)が対象)


 多くの非常勤職員の方は、病気のため休む場合、有給休暇を使うか、やむを得ず無給での休暇となっています。そのため休業加療給付の10日以上の条件を短縮するよう要望が出されてました。 国公共済会理事会は制度規約検討委員会の答申を受け、第58回定期大会に規約改正案として提案し承認されました。
 今までの条件は「医師の指示に基づく、入院を除く連続10日以上の休業加療で1日目から」でしたが、「有給の病気休暇制度のない契約者本人(退職者を除く)は、連続5日以上の休業加療で1日目から」という条件が加えられました。
 この改正は、2012年9月より施行されます。

Q セット共済に家族で加入していますが、家族も対象になりますか?

A 今回の改正の対象になる方は、「有給の病気休暇制度のない契約者本人(退職者を除く)」です。配偶者や子供は対象になりません。

Q 8月30日から9月3日まで5日間、医師の指示による休業加療をしましたが、給付の対象になりますか?

A 9月1日より改正が施行されていますので、対象となるのが9月1日から9月3日の3日間になり、給付の対象にはなりません。

Q 組合で国公共済会の担当をしています。休業加療の給付請求をするときに、新たに必要な書類はありますか?

A 当面の処置として、給付請求をする方が「有給の病気休暇制度のない契約者本人(退職者を除く)」に該当する旨を証明する文書の添付をお願いします。後日国公共済会で正式な申請書を用意し単位共済会へ送付します。