●国公共済会から地方共済会への共済契約の引継ぎについて

 有期雇用者の方で退職せざるを得ない場合は、地方共済会で同等の内容で共済契約を引継いで継続することが可能となっています。
 具体的な手続きについてお知らせします。

(1)対象者

 雇い止めになった非常勤職員や有期雇用の方。

(2)引継ぎできる共済項目

 1.生命共済
 2.医療共済

(3)引継ぎの条件

 1.引継ぎ先の労働組合(県労連・地域ユニオン等)の組合員になること。
 2.引継ぎ時に加入していた制度は、健康告知基準を問わない。
 3.引継ぐことができる範囲は、引継ぎ先の労働組合が実施している制度の範囲内とする。ただし、増口する場合は、健康告知基準を問う。

(4)「生命共済・医療共済引継ぎ確認書」の作成

 生命共済および医療共済の具体的な引継ぎは、国公共済会と全労連共済(事業部会)との間で、「生命共済引継ぎ確認書」「医療共済引継ぎ確認書」を作成して行う。

(5)引継ぎの実務

 【単位共済会の実務】

1.職場を離れざるをえなくなった加入者から相談があった場合、国公共済会担当者は、地方共済会への共済加入引継ぎができることを知らせる。

2..加入者本人の共済引継ぎ意思を確認した上で「生命共済・医療共済引継ぎ依頼書」に必要事項を記入し、国公共済会本部に送付する。

※該当事例が発生した場合は、国公共済会に「生命共済・医療共済引継ぎ確認書」を請求してください。

【国公共済会の実務】
3.国公共済会本部は、速やかに「生命共済・医療共済引継ぎ確認書」を全労連共済(共済事業部会)に送付し、「共済引継内容」の確認を行う。

【全労連共済の実務】
1.全労連共済(共済事業部会)本部は、「生命共済・医療共済引継ぎ依頼書」を、地方共済会担当者に送付し、申し送りを行う。

【地方共済会の実務】
1.地方共済会は、全労連共済(共済事業部会)本部の申し送りが届いたら、直ちに当該対象者に連絡を取り、面談日時を決める。

2.面談時に「共済引継内容」の内容を確認し、組合加入申込書と共済加入申込書の提出を求める。
 同時に組合費と共済掛金の支払方法を説明し、初回分は面談時に受け取る事とする。