●風水害給付請求はおはやめに!

 冬の大雪、4月初旬の強風。日本では想像しなかったような大きな竜巻。被災された方には、心よりお見舞申し上げます。国公共済会の火災共済で建物に加入されている方で風水害により建物に被害があったときは、損害額と加入状況に応じて給付されます。
 ただし、経年劣化(時間がたつことによって製品の性質などが低下すること)による被害は給付対象外です。時間がたち風水害による被害か経年劣化による被害か判別が難しくなると、給付額に影響が出てしまう可能性があります。また、時間がたつと自治体からの罹災証明書もとることも難しくなってしまいます。被害に気がついたら、できるだけおはやめの請求を!

給付請求に必要な書類

(1)給付請求書 (2)住宅災害状況報告書 (3)罹災証明書(自治体発行) (4)見積書 (5)写真 (6)間取図
※損害額を計算するため、間取図に必ず被害寸法を記入してください。

●風水害の給付基準

給付区分 損害割合 一口あたりの
共済金
最高限度額
全壊・流出 建物の破損割合が70%以上 3万円 300万円(150万円)
半壊 建物の破損割合が20%以上 1.5万円 150万円(75万円)
一部壊 建物の損害が100万円以上 4,000円 40万円(20万円)
建物の損害が50万円〜100万円未満 2,000円 20万円(10万円)
建物の損害が20万円〜50万円未満 1,000円 10万円(5万円)
建物の損害が10万円〜20万円未満 500円 5万円(2.5万円)
床上浸水 全床面の50%未満の浸水 床面 150p以上 1.5万円 150万円(75万円)
100〜150p未満 1万円 100万円(50万円)
70〜100p未満 7,000円 70万円(35万円)
40〜70p未満 5,000円 50万円(25万円)
40p未満 3,000円 30万円(15万円)
全床面の50%未満の浸水 100p以上 3,000円 30万円(15万円)
100p未満 1,000円 10万円(5万円)

●風水害の損害にたいする見舞金の給付基準

損害額 見舞金額
5万円以上 10万円未満 10,000円
4万円以上 5万円未満 5,000円
3万円以上 4万円未満 4,000円
2万円以上 3万円未満 3,000円
1万円以上 2万円未満 2,000円
5千円以上 1万円未満 1.000円

※風水害による被害が10万円未満の場合は風水害の給付はでませんが、5,000円以上10万円未満にたいし、加入口数に関係なく上記見舞金が給付されます。