●自動車共済制度料率等改定のお知らせ

2011年10月1日契約始期分から適用

 このたび、国公共済会が提携している自動車共済協同組合では、2011年10月1日以降を共済始期とする共済契約から、近年の事故発生状況等を踏まえて掛金水準を見直し、収支の均衡を図り、将来にわたり十分な健全性を確保するための共済掛金の改定、およびより一層充実した自動車共済制度とするための制度の改定を実施します。主な改定内容をお知らせします。加入者の方には満期のお知らせと一緒に改定の説明文をお届けします。

1 共済掛金に関する改定
 2011年10月1日以降の共済契約から全車種について掛金を改定します。個々の契約については、契約条件や車の用途車種により、掛金が引上げになる場合もあります。
@ 共済種目別改定率 表1
A 等級別割引・割増率の改定 表2〜表4
B 長期優良割引の廃止(20等 級への組み入れ) 表5
 等級別掛金制度の割増割引率の改定にともない、長期優良割引は廃止になります。ただし、等級別割引率の見直しにより20等級の割引率を拡大しています。
C エコカー割引の改定(対象 車の変更と割引率の拡大)
●エコカー割引の対象を電気自動車、ハイブリット自動車または圧縮天然ガス自動車とし、割引率を3%(改定前1.5%)とします。
●共済期間の初日の属する月が車検証の初度登録年月または初度検査年月から13ヶ月以内の場合に適用になります。
D 安全装置等の割引の廃止
 「衝突安全ボディ」・「エアバッグ」・「ABS」・「横滑り防止装置」・「イモビライザー」の割引を廃止します。安全装置割引は、安全装置が現在ほど普及していなかった頃に、安全装置が付いている車と付いていない車で事故の割合や事故時の損害の程度などに明らかに差があったために設けられた割引でした。現在では安全装置の普及率が年々上昇し、上記の差を統計的に確認することが困難となったためです。
E 新車割引の改定(対象車に 自家用軽四輪自動車も追加)
 新車割引(共済期間の初日の属する月が車検証の初度登録年月または初度検査年月から25ヶ月以内の場合に適用)の適用対象自動車に自家用軽四輪自動車を追加します。
F 運転者限定割引の改定
 本人・配偶者限定割引(運転される方を記名被共済者ご本人と配偶者に限定)の割引率を7%(改定前6%)に拡大します。

2 特約の改定
@ 運転者年齢条件特約の改定 と臨時運転者特約、子供運転 特約の廃止 図・例1〜例2
 運転者年齢条件特約の適用を、記名被共済者の同居の親族に限定します。したがって、同居の親族以外の方が運転する場合は、年齢条件は適用となりません。この改定により、臨時運転者特約、子供運転特約が廃止されます。
A 搭乗者傷害共済の医療共済 金(日数払)特約の廃止
 搭乗者傷害共済においてケガの治療のために入院、通院した場合に支払われる医療共済金が、「日数払」から「部位・症状別払」に変更になります。
部位・症状別払…ケガの部位(頭部、胸部など)および症状(骨折、打撲など)に応じて、傷害の部位・症状が確定した段階で、所定の支払基準表に基づき支払われます。
B 中部ブロックでファミリー バイク(原付バイク)特約開始
 中部ブロック(中部自動車共済協同組合と提携)で取扱いのなかったファミリーバイク特約が、2011年10月1日以降を共済始期とする四輪車の自動車共済契約に付帯することが出来るようになります。補償内容は、対人・対物賠償共済のみで人身傷害共済をセットすることは出来ません。

この改定のお知らせは概要を記載したものです。詳細は自動車共済係までお問い合わせください。
電話: 0120‐550‐935
携帯からは電話:03‐5386‐8031