●東日本大震災への対応について

東日本大震災で被災されたみなさんに
心よりお見舞い申し上げるとともに
一日も早い復興をお祈り申し上げます

第6回国公共済会理事会確認事項

1 火災共済の給付と準備金の取り崩しについて
 被災者全員の請求書が出揃うのを待つのではなく、請求書が届きしだい、見舞金額を決定し給付をおこないます。 
 火災共済事業規約では、地震見舞金の給付には、「前年度の火災共済掛金収入の総額の5%」と「災害給付準備金」、「火災共済の異常危険準備金」、「共済活動発展安定化基金」を充てることとしています。被災された加入者に早く見舞金を届け、助けあいの役割を果たすため、全体の見舞金額が確定してから支払うのではなく順次、見舞金を支払うこととします。その結果、規約による支払総額を超えたときは「共済活動発展安定化基金」を取り崩すこととします。
 なお、取り崩す場合は定期大会もしくは中央委員会で承認を得ることとします。
【請求に必要な書類】
@セット・火災共済給付請求書
A住宅災害状況報告書
B自治体発行の住宅の罹災証明書 ※津波で建物が全流失したことが明らかな場合に限り、Bの代わりに所属組合の代表者の証明書で請求できます。
【請求に関する注意点】
 地震見舞金の給付対象となるのは、組合員もしくは親族が居住する住宅(貸家・空家は除く)で、家財のみの被害は除きます。借家、官舎などでも、火災共済加入の家財を収容する建物に被害が生じていれば、給付対象となります。
【火災共済事業規約 第28条】
(2)地震によって、第6条第2項第1号に規定する会員または親族が居住する住宅(共済契約の口数算出の基礎となる居住部分に限る。貸家および空家契約は除く)が損害を受けた場合は、「地震の損害にたいする見舞金の給付基準」による見舞金を給付する。
2 生命共済および団体生命共済の給付について
 地震・津波によって給付事由が発生した場合であっても規約どおり、普通死亡および疾病(病気)による障害・入院として給付をおこないます。
3 セット共済等の給付と準備金の取り崩しについて
 生命共済および団体生命共済、医療共済、交通災害共済、シニア共済、ワンコイン共済、慶弔共済については、請求があったものから順次、給付をおこないます。
 戦後最大の甚大な被害状況にある被災者からの請求にたいして迅速な対応をおこなうため、請求があったものから順次、給付をおこない、準備金を取り崩す場合は中央委員会で承認を受けることとします。
4 慶弔共済の給付について
@ 建物の損害が半壊(自治体発行の罹災証明書による)の場合は、3段階に分けた給付割合(1万5千円・1万円・5千円)があり、通常は写真や間取り図等の提出が必要です。しかし、今回の震災に関しては半壊は一律で1口1万5千円を給付します。
 なお、全壊は3万円、一部壊は1千500円です(金額はすべて1口あたり)。
A 建物の一部壊にかかる証明は、単位共済会の代表者の証明書とします。
5 自動車共済の取扱いについて
 地震・津波により契約自動車が滅失した場合は、被害を受けた日に遡及して解約できるものとし、具体的には左記の東北自動車共済協同組合の取り扱いに準じます。
 東日本大震災にかかる国公共済会としての対応については、単組本部を通じてお知らせしているところですが、請求にあたっての取り扱い、継続時にご留意いただきたい事項等を抜粋してお知らせいたします。

東北自動車共済協同組合
「災害救助法適用地域内の被災契約者に対する特別措置」
@継続契約の締結手続きの猶予期間を2週間から6カ月に延長
A共済掛金の払込み猶予期間を2カ月から6カ月に延長する。
B災害により契約自動車が滅失した場合は、被害を受けた日に遡及して解約できる。
C災害により契約自動車が滅失し、廃車証明書が添付できない場合、「車両滅失自認書」を添付して「中断証明書」を申請できるものとする。
 詳しくは自動車係へお尋ねください。TEL 0120‐550‐935

6 その他
 火災共済解約の手続きは、毎月25日までに受け付けたものは当月末日での解約となります。しかし、今回の震災(津波)で流失、全焼破損等のため物件が滅失した場合は、3月25日以降に届け出があったものも遡及して解約とします。
 その他、震災のために生じた事務の遅延等については個別に相談に応じることとします。

第7回国公共済会理事会確認事項

1 地震による被害があった住宅が余震によって被害が生じた場合の取り扱いについて
 3月11日の本震で「一部壊」となった住宅がさらに余震で別の部分に「一部壊」が生じる事例が発生しています。
 このように一連の地震(余震)による被害の場合、一番損害の程度のひどい状態で給付することとします(「一部壊」で見舞金を支払った住宅が、後日、余震により「半壊」となった場合は差額を支払う)。
 注:被害を受けた住宅を元に修復(応急修理を除く)した場合は除きます。
2 地震被害地からの火災共済加入(増口)の申し込みの取り扱いについて
 地震被害を受けた物件については、修復後(応急修理除く)であれば加入(増口)を認めることとします。
 あきらかに被災地であることがわかっている地域からの新規加入申請については、国公共済会から被災に遭っていないことを確認させていただきます。また、すでに地震見舞金を受けた方が、継続手続きで増口申請してきた場合、後日(6月末まで)、国公共済会から修復状況について問い合わせしますので、修復前の場合は増口を取り消して従前の加入口数に戻す取り扱いとなります。
3 福島原発の警戒区域・立入禁止区域(20`圏)、緊急避難準備区域、計画的避難区域にある物件の取り扱いについて
@ 地震被害があるものの、警戒区域・立入禁止区域のため見舞金請求に必要な「罹災証明書」の取得が困難な場合の請求は、「住宅災害状況報告書」(写真があれば写真も)のほか本人の損害程度にかかる申立書(一部壊、半壊、全壊の別)および委員長証明により給付いたします。この場合、後日「罹災証明書」を提出していただきます。
A 継続加入を希望する場合は、空き家契約として家財も含めて加入(その旨の申立書が必要)できるものとします。その際、規約で定める本人・配偶者が居住する建物もしくは所有する家財の加入要件は適用しません。
B 警戒区域・立入禁止区域にある火災共済の物件について、遡っての解約希望者については、3月11日(実質3月末)の解約を認めます。
C 避難のため借家に入居し、その借家で家財加入を希望する場合、避難先と空き家のそれぞれで、家族人数に相当する家財口数加入できるものとします(2人家族の場合、空き家で130口、避難先で130口加入可)。