●病気入院1日以上給付に シニアの加入条件緩和

改正は2006年7月1日から実施

 2006年6月3日に行われた国公労連第126回拡大中央委員会において、かねてから組合員より要望が強かった、病気入院給付の短縮について「5日以上」から「1日以上」に大幅に短縮される改正が決定されました。
 同時にシニア共済の加入条件(健康告知基準)も改善され、加入しやすくなりました。
 なお、実施時期は2006年7月1日からとされ、新年度に間に合うこととなりました。

 今回の規約改正点は、2つです。

 1つは、病気入院の給付条件が拡大されました。
 これまで、医療共済の病気入院給付は連続5日以上の入院が必要でしたが、今回の改正で病気入院は1日からでも給付が受けられるようになりました。
 「病気入院も1日目から給付してほしい」という要望はこれまで多く寄せられており、国公共済会では、1日からの給付を実施した場合の共済会の運営に関して、慎重にシミュレーションをおこなった上で、今回の改正を決定しました。

 2つ目は、シニア共済の加入条件の緩和です。
 これまでは、加入の際に健康告知基準に該当すると加入できませんでしたが、条件が緩和されました。
 今回の改正は、組合員から「65歳にもなると大方の人はなにがしかの病気を持っている。無保険状態になるか、あるいは民間の高い保険に入らざるを得ないので、シニア共済の健康告知基準を緩和してもらいたい」との要望が寄せられていました。
 この要望に応えるために、下記のとおり加入条件が緩和されました。
 なお、実施期間はできるだけ早くという趣旨で、本年7月1日からとされました。

規約改正の内容

1.病気入院給付
 これまでは医療共済の病気による入院給付は、連続5日以上の入院について1日分から給付されましたが、改正後は1日以上の入院から給付対象となります。
 また、シニア共済の入院給付も同様に1日から給付されることになりました。

例(1)― 病気で3日間入院した
→これまでは、給付対象外であったが、改正後は3日間でも入院給付の対象となる。
例(2)― 病気で2日間入院のあと、一度退院するが、2日後にまた2日間入院した
→これまでは給付対象外であったが、改正後は入院した合計4日間が入院給付の対象となる。
例(3)― 2006年6月29日から7月2日まで4日間入院した。
→規約改正の実施は7月1日からなので7月の1日・2日の2日間の入院が給付対象となる。