●自動車共済制度改定のご案内
国公共済会が自動車共済協同組合と契約している自動車共済については、金融庁と中小企業庁の指導により、2007年10月1日から大きく改定されることになりました。概要は以下のとおりです。詳しくは、自動車係(TEL:0120―55―0935)までお問い合わせください。
共済掛金体系の改訂
◎共済契約掛金水準の改定
・損保動向に対応した共済掛金率に改定します。
・個々の契約については、契約条件等により共済掛金が異なります。
担保種目別改定率】
担保種目 |
改定率 |
担保種目 |
改定率 |
対人賠償 |
+2.38% |
人身傷害 |
+1.00% |
対物賠償 |
+1.00% |
車両 |
+4.63% |
搭乗者傷害 |
+5.61% |
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平均 |
+2.42% |
◎共済掛金の変更
・臨時費用共済の共済掛金を改定します。
現行 |
臨時費用共済 1口 4,000円 2口 7,000円 |
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→ |
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等 |
特約の新設
◎運転者本人・配偶者限定特約の新設
・ |
現行の「運転者家族限定特約」に加えて、運転者のリスク格差の実態に合わせて新たに「運転者本人・配偶者限定特約」を新設します。 |
◎弁護士費用等担保特約の新設
・ |
被共済者が、自動車事故により身体や所有財物への被害を受け、損害賠償のために弁護士費用や弁護士への法律相談費用を負担した場合に共済金を支払います。 |
特約の改定
◎他車運転危険担保特約の改定
・ |
対象自動車を自家用7車種から自家用8車種に拡大および「車両所有者が個人であること」の条件を削除します。 |
・ |
ほかの自動車に生じた車両損害に対しての共済金の支払について、条文を他車運転危険担保負担の優先払に関する特約から移行します。 |
◎運転者家族限定特約の改定
・ |
共済始期日時点で本特約の適用対象者であったにもかかわらず、その後に記名被共済者との続柄変更が生じ、適用対象から外れた者が運転中惹起した事故について、追加共済掛金を支払うことにより担保できることとします。 |