●非常勤職員の退職者グループへの異動条件の緩和

 2007年4月4日の理事会で、非常勤職員の方の退職者グループへ異動できる条件を緩和することが確認されました。その内容は以下のとおりです。

非常勤職員の雇い止めを考慮した制度に

 これまでは、退職者グループに異動(所属)できる退職者の条件として、

@定年退職者
A勧奨退職者 (いわゆる『肩たたき』のように、後進に道を譲るかたちで定年前に退職された方)

のどちらかであることとされていました。しかし、近年、公務の職場に非常勤職員が増加している中で、「非常勤職員の組合員に国公共済会を勧めたくても、雇い止めになればその時点で国公共済会もやめなければいけないので勧めにくい」との声が多く寄せられていました。こうした声をふまえ、新たに次の異動(所属)資格が追加されました。

国公共済会に加入していた非常勤職員が本人の意思によらない理由で退職した場合で、51歳以上かつ3年間以上の加入歴を有する場合

 ぜひ活用してください。