●団結共済・団体生命共済規約改正のお知らせ
5月29日の国公労連拡大中央委員会で団結共済および団体生命共済の規約改正案(09年7月1日から実施)が承認されましたので、ここに詳細をお知らせいたします。
団結共済事業規約の改正
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◎ 団結共済から給付する全ての死亡にかかる3万円の花輪代は、団結共済事業規約第12条に定める付加給付金であり、加入口数にかかわりなく一律3万円とする。 ◎ 組合活動中の事故に備える準備金を計画的に積み立てるため、責任準備金は異常危険準備金に一本化して掛金の10%とする。
団体生命共済事業規約の改正
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◎ 再任用制度の導入に伴い、61歳以上の組合員が増加していることから、組合団結の維持の観点および国公労連の組合員の権利の観点から、66歳未満の国公労連の組合員は60口まで加入できることとする。
規約改正Q&A
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Q 団結共済には、支部の方針で2口加入しています。このほかに、本部でも1口加入していますが、花輪代はどう変わりますか? A 今回の改正で、1件につき3万円に改正しましたので、支部との契約1件で3万円、本部との契約1件で3万円が給付されます(これまでは、1口につき3万円でしたので、支部に6万円、本部に3万円)。 Q 団結共済の異常危険準備金が3%から10%に引き上げられますが、組織還元金は減少しませんか? A いいえ、組織還元金は逆に増加します。それは、@一般管理費と業務委託費を他の制度で負担する、A剰余金の全てを組織に還元(06年度までは50%、07年度は80%)する、ことにより増加する見込みです。
《07年度決算を参考に》
実際の組織還元金は5,631,630円でした。これが、7,465,442円と180万円増となります。Q 団体生命共済の加入年齢が66歳未満となりますが、本人が58歳で配偶者が61歳のとき、配偶者は団体生命共済に加入できますか。同様に年上の配偶者が66歳になったときはどうなりますか。 A 改正により被共済者(本人・配偶者・子ども)の年齢が66歳未満となりますので、効力発生日66歳未満の配偶者であれば加入できます。したがって、66歳になった配偶者は加入できません。 Q 団体生命共済と生命基本共済の両方に加入できますか。 A 団体生命共済と生命基本共済は、別の制度ですので両方に加入できます。組合員の方は、61歳以上であっても両制度に60口加入することにより1,200万円の保障を確保することができます。これを機会に、団体生命共済制度への取り組みを大いにすすめてください。