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規約改正のお知らせ
5月28日の国公労連拡大中央委員会で、各共済制度の規約改正案が承認されました。ここに詳細をお知らせします。時効以外は2010年7月1日施行。
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給付請求の時効
現行2年を3年に
現行の規約では、各制度の給付請求の時効は事由発生から2年としていますが、2008年4月1日以降発生した給付事由から時効を3年とします。
交通災害共済
交通災害の範囲を拡大
現行の交通災害共済事業規約細則で定めている交通機関の定義は、全労災や民間損保に比べ狭義にすぎるため、全労連共済の規定と同様にし、「交通災害の定義」と「交通乗用具の定義」を下記「交通災害の範囲」の通り定めます。
生命共済
不慮の事故の3要件を明記
生命共済事業規約細則に、不慮の事故とは「急激」かつ「偶然」な「外因」による事故によるものと明記します。
火災共済
耐火構造にALCを明記
火災共済の耐火構造の外壁条件に、ALCパネル(軽量気泡コンクリート)75ミリメートル以上を追加します。
交通災害共済 交通災害の範囲
(交通災害の定義)
第2条 交通災害とは、次のいずれかに該当するものをいう。 | |
(1) | 運航中の交通乗用具に搭乗中の不慮の事故 |
(2) | 運航中の交通乗用具に搭乗していない者が被った、運行中の交通乗用具(積載物含む)との衝突・接触等による不慮の事故、または、運行中の交通乗用具の衝突・接触・火災・爆発等による不慮の事故 |
2 次の各号に該当するものは交通災害とみなす。 | |
(1) | 職域内において交通乗用具の交通によって発生した事故 |
(2) | 交通乗用具の乗降場構内(改札口の内側を、航空機においては乗降客のみが通行できる出入り口の内側をいう)で、乗客(入場客を含む)として被った事故 |
(3) | 道路上への建造物・工作物等の倒壊、または建造物・工作物等からのものの落下による道路通行中の者が被った不慮の事故 |
(4) | 崖崩れ、土砂崩れまたは岩石の落下による、道路通行中の者が被った不慮の事故 |
(5) | 火災・破裂または爆発による、道路通行中の者が被った不慮の事故 |
(交通乗用具)
第3条 交通乗用具とは、次のものをいう。 | |
(1) | 電車、気動車、モノレール、ケーブルカー(ロープウェイを含む)、リフト(人員輸送用のもの)、エレベーターおよびエスカレーター(動く歩道を含む) |
(2) | 自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛 車、馬車、人力車、ソリ(雪や氷の上を馬などに引かせ荷物や人を運ぶもの)、スノーモービル、電動カートおよびトロリーバス、車いす ただし、遊戯目的で供されるものを除く |
(3) | 航空機、船舶(渡し舟・ヨット・モーターボート・ボートを含み、海水浴の浮き袋に類するゴムボートを除く) |
2 農耕用トラクター、各種クレーン車、パワーショベル、フォークリフト、ショベルローダー、ブルドーザー、コンクリートミキサー、ロードローラーなどの工作用自動車は、作業機械として使用されているときは交通乗用具とみなさない |