●火災共済 風水害で家屋の損害に保障

雪崩・降雪・降ひょう・暴風雨・旋風・突風・台風・高潮・洪水・豪雨など

 被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。
 国公共済会の火災共済に加入されている方は、風水害による損害の規模(損害額)と加入状況に応じて風水害給付金が設定されています(下表参照)。

風水害などのとき

風水害で10万円未満の損害のとき

 風水害による被害が5,000円以上10万円未満の場合は加入口数に関係なく下の見舞金が給付されます。

被災したら第一に写真と自治体の罹災証明書

 不幸にも被災されたときは、まず自治体の罹災証明書を取得してください。
 そして、被害状況の分かる写真を、工事に入る前になるべく多く撮ってください。自分では撮れない場所にも被害があるときは、工事業者に頼んで、工事前に撮ってもらってください。
 雪害で雪どけ後でないと被害状況が判明しないときは、雪どけ前にわかる範囲で写真をとり、雪どけ後に再度詳しい写真をとってください。

給付請求に必要な書類
風水害の場合

@セット・火災共済給付請求書
A住宅災害状況報告書(被災から30日以内に提出)
B罹災証明書
C写真
D間取図
E工事見積書

<書類の注意点>

 Aの「住宅災害状況報告書」は、災害があったことを知った日から30日以内の提出をお願いしています。これは、風水害の場合、時間が経ってしまうとどこまでが災害による被害で、どこまでが経年劣化による被害か判断が難しくなるので、早めに報告してもらうためです。
 Bの「罹災証明書」は、自治体発行のものです。公的機関から証明が取れない場合は、所属組合の代表者による証明を提出してください。
 Cの「写真」は、(1)建物全景を四方向から撮る、(2)被害箇所はアップで角度を変えて数枚撮る、(3)被害箇所が全体のどこかわかるように被害箇所と被害箇所の周辺を一緒に撮る、以上3点にお気をつけください。
 Dの「間取図」は、寸法を入れ、全体の大きさ、被害箇所の大きさがわかるようにします。写真に番号をふり、同じ番号を間取図上に記入してください。


地震にも最高300万円の見舞金

 地震による家屋の被害には加入口数に応じて最高300万円までの見舞金が給付されます。地震見舞金は追加掛金を払わなくても、最高300万円までの地震共済が自動付帯されているのと同様の制度になっています。