●地震の給付請求について
地震で被災されたみなさんへ 火災共済
国公共済会の火災共済は地震見舞金付きです
東日本大震災で被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。
地震による家屋の被害には火災共済の加入口数と損害の規模に応じて最高300万円までの見舞金が給付されます(表参照)。
地震のとき
地震の損害に対する見舞金の給付基準
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建物の損害区分 1口当たりの見舞金 最高限度額 家財のみ加入時の見舞い金額 全壊 100口まで 10,000円
101口以上 5,000円300万円 一律15万円 半壊 100口まで 5,000円
101口以上 2,500円175万円 一律7.5万円 一部壊 1,000円 60万円 一律3万円 ●組合員本人または同一生計の親族(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹)が同居する住宅(共済契約の口数算出の基礎となる居住部分に限る)が損害を受けたとき、給付基準に基づき給付されます。
●空家、貸家は対象外です。
●家財のみの加入の場合も、建物の損害に応じて給付されますが、最高限度額は15万円です。
給付請求に必要な書類 地震の場合
不幸にも罹災されたときは、自治体の罹災証明書を取得して必要書類を添えて請求してください。
@ セット・火災共済給付請求書
A 住宅災害状況報告書
B 自治体の罹災証明書※
請求には自治体の罹災証明書が必要です
火災共済の地震見舞金は、自治体発行の罹災証明書の住宅(建物)の被害区分で判断します。罹災証明書で一部壊と証明されれば給付対象となりますので、まずは自治体へ罹災証明書の発行を請求してください。
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※ 津波で建物が全流失したことが明らかな場合に限り、B自治体の罹災証明書の代わりに所属組合の代表者の証明書で請求できます(東日本大震災の特例措置)。
地震見舞金の給付対象となる場合
地震見舞金の対象となる物件は、次のとおりです。
@ 組合員もしくは組合員と同一生計の親族が居住する住宅であること。空家と貸家は対象外。
A 家財のみ加入の場合は、口数に関わらず一律給付(表参照)。
B 借家で建物と家財両方に加入している場合(借家人賠償責任共済)は、家財のみ加入として扱います。