トップページ > 共済Q&Aインデックス > 給付に関するQ&A・火災共済 |
Q 落雷でエアコンが壊れました。メーカーに修理を依頼したところ、古いので修理備部品がないと言われました。
すぐに使うので、給付請求する前に買い替えてもよいのでしょうか。
A 修理不能で買い替える場合は、メーカーから修理不能証明をとってください。買い替えの領収書も添付をお願いいたします。
同等の製品を買い替えた場合には、買い替え額が給付されます。
ただし、被害製品の機能をアップして買い替えた場合は、被害製品と同等の金額をお支払いいたします。
Q 地震で一部壊として地震見舞金をいただいた後、市の再調査で半壊と認定されました。
A 国公共済会の火災共済には、地震見舞金が付加されています。居住する建物が地震(地震による津波を含む)により損害を受けた時は、自治体発行の罹災証明書の損害区分により地震見舞金が給付されます。
設問のように再調査等で区分が変わったときは、あらためて請求してください。半壊で給付すべき金額から、すでに一部壊で給付済みの金額を差し引いた額が給付されます。
地震見舞金の請求に必要な書類
(1)給付請求書
(2)住宅災害状況報告書
(3)自治体発行の住宅の罹災証明書(コピー可)
※(1)(2)の書類は国公共済会HPからダウンロードできます。
給付請求の時効は3年です。請求漏れのないようご注意ください。
Q 雪による家屋の被害がありました。給付請求の注意点は?
A 雪や台風など風水害による給付請求には、下表の書類が必要です。罹災証明書は、風水害の場合、まずは自治体に「罹災証明書を取得できるか」ご確認ください。また、損害情報の確認のために、「間取り図(寸法を記入)」も必ず添付して下さい。カーポートやベランダのみの被害でも同様の書類が必要です。
下表※はHPから書式をダウンロードできます。
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Q 突風で屋根がとびました。この機会に家を建て直そうと思います。火災共済の建物200口・家財100口に加入していますが、給付されますか?
A 風水害(突風)で被害を受けた屋根の部分の損害に関しては、火災共済の「風水害給付」または「風水害見舞金」の対象となります。家を建て直す前に、被害状況のわかる写真と「屋根を修理した場合の工事見積書」および自治体発行の「罹災証明書」をとってください。
なお、家を建て直す費用は対象とはなりません。
Q 地震で家屋一部壊の罹災証明をもらいました。持ち家で建物80口・家財50口に加入していますが見舞金額はいくらになりますか。
A 建物と家財の計130口×1,000円で13万円の見舞金です。
その家が借家の場合は、家財のみの加入として取り扱います。したがって給付金額は口数にかかわらず一律3万円(一部壊の場合)です。
Q 地震で風呂場の壁のタイルにヒビが入りました。火災共済で建物と家財合計200口に加入していますが、給付対象になりますか? その際の必要書類は?
A 地震により被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。
火災共済の地震見舞金は、自治体発行の罹災証明書の家屋の被害区分で判断します。罹災証明書で一部壊と証明されれば給付対象となりますので、まずは自治体へ罹災証明書の発行を請求してください。その他の必要書類は、「セット・火災共済給付請求書」と「住宅災害状況報告書」です。
Q 大雪で屋根に被害がありました。給付されますか。
A 風水害の損害として給付(建物の損害額が10万円未満のときは風水害見舞金)の対象となります。
必要な書類は、@「セット・火災共済給付請求書」 A「住宅災害状況報告書」B罹災証明書C写真D間取図E工事見積書です。
Aの「住宅災害状況報告書」は、災害があったことを知った日から30日以内の提出をお願いしています。これは、風水害の場合、時間が経ってしまうとどこまでが災害による被害で、どこまでが経年劣化による被害か判断が難しくなるので、早めに報告してもらうためです。他の書類が揃ったら、できるだけ早く請求してください。
Bの「罹災証明書」は、自治体発行のものです。公的機関から証明が取れない場合は、所属組合の代表者による証明を提出してください。
Cの「写真」は、雪が降っているときと、雪が解けて工事に入る前の写真の両方の写真をなるべく多く撮ってください。遠くから見ただけではわかりにくい場所も被害を受けている場合、業者に頼んで工事の前にたくさん撮ってもらってください。
Q 雷被害の必要書類である、@罹災証明書や、Aメーカーに修理依頼をしても故障の原因が落雷であることの証明をもらうのは大変困難です。雷被害の添付書類について緩和することはできませんか。
A 今年は、例年になく雷被害の多い年で、国公共済会の加入者の方からもたくさんの相談や請求が寄せられています。問いの2つの落雷証明については、給付のために必要な証明ですので、みなさんにお願いしているものです。
@の落雷があったことを証明してもらう罹災証明は、ア、地方自治体・消防署・電力会社等の公的な証明、それがとれない場合は、イ、町会役員や近所のかたの第三者証明、それもとれない場合は、ウ、組合の委員長の証明(様式はHPから取り出せます)の順でお願いしています。
Aの証明は、家電製品の修理依頼をすると、雷とは特定できない場合でも過電流(雷サージ)による故障かどうかの判断はできるとのことです。修理見積書等に、明確な雷による故障という記載でなくても、過電流による故障である旨の記載があれば、@の罹災証明書と照らして雷被害による故障として採用しているところです。
また、修理不能の場合は、その理由もあわせて修理見積書に記載していただくようお願いします。
できるだけ簡便にというご要望の趣旨はわかりますが、正しい給付をおこなうためにもご協力をお願いいたします。
Q 自宅の前の道路が狭いため、塀を傷付けられることがよくあります。当て逃げされ、誰が壊したのか判らない場合、自分で修理しないといけなくなります。車が衝突した、車から物が落ちてきて塀が壊れたときなど、国公共済会の火災共済の対象となりませんか。
A 国公共済会の火災共済での建物に加入していると、車両または積載物の衝突、飛び込みや建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等で損害を受けた場合、塀や門などの付属建物も補償の対象となります。
火災共済の請求の際には、公的機関からの被災(罹災)証明書が必要となります。設問の場合、相手が不詳の場合であっても、警察に交通事故による被害として届を出してください。そうすれば、自動車安全運転センターから交通事故証明書を入手することができます。その他、「住宅災害状況報告書」「写真」「工事見積書」等の必要書類を給付請求書に添付のうえ組合の担当者経由でお出しください。なお、被害状況について、詳しくお問い合せすることがありますので、よろしくご協力をお願いします。
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