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共済Q&A
トップページ共済Q&Aインデックス加入・継続・健康告知に関するQ&A

◆加入・継続・健康告知に関するQ&A
 拡大推進会議などで出された意見・要望等にお答え致します


Q 大腸ポリープを内視鏡手術で摘出しましたが、健康告知基準に記載されている「開頭・開胸・開腹手術」に該当しますか。 

A 内視鏡手術は「開頭・開胸・開腹手術」には該当しません。また、腹腔鏡手術等の内視鏡的外科手術(例・・胆石症での胆のう切除術、気胸での嚢胞切除術)も同様です。
 ただし、手術の対象となる疾患が悪性の揚合は、「開頭・開胸・開腹手術」には該当しませんが、健康告知基準の他の項目に該当します。


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Q 空家は加入できますか? 

A 組合員所有の建物で、転勤・出張・売り家とするために、一時的に空家にする場合は加入できます。その場合、月1回の見回り・点検などの管理ができることが条件です。空家になる理由や管理状況を記した「空家申立書」も必要です。


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Q 来月引越しするのですが、手続きはどうしたらいいですか? 

A 火災共済は随時変更することができます。変更届を組合担当者からもらうか、インターネットからもダウンロードすることができます。変更後の掛金が上がる場合は、サービス期間が適用されます。


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Q 現在、高血圧で2ヶ月に一度通院し、薬を飲んでいます。セット共済に加入したいのですが、健康告知基準に該当しますか。 

A 高血圧の場合、医師の指示により治療中(降圧剤の服用など)であれば、健康告知基準に該当し、セット共済には加入できません。日本高血圧学会では「正しく測定した血圧値が140〜90以上を示すことが高血圧の定義であり、正しく測定して、それが3回以上だと治療するよう指導する」としています。しかし、遺伝的に血圧が高く、敢えて治療の必要のない人もいますので、このように扱います。


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Q 現在、月に一度通院しており、健康に不安があります。5月の継続手続きで医療共済を増口できますか。 

A セット、生命、医療共済を新規加入または増口するときは、健康告知基準に該当しないことが条件となっています。健康告知基準は、リーフレットや、申込書、継続書に掲載されていますので、加入・増口前に必ず確認してください。
 該当するか不明なときは、詳しい状況を「健康告知相談書」に記入して、国公共済会へお送りください。顧問医師とも相談の上、個別に回答します。なお、継続時期は混雑が予想され、回答まで2週間ほどかかることがあります。
 健康告知相談書はHPからダウンロードできます。


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Q 地震共済に加入したいのですが。

 火災共済に加入すれば地震見舞金が自動付帯されます。国公共済会では地震共済のみの取り扱いはありません。
 また、民間保険会社も地震保険のみの加入はできず、火災保険に加入した上で地震保険の契約をします。


Q 薬を飲みながら働いている人でも入れる共済(保険)は、難しいですか。

 共済(保険)は、健康なうちに万一の場合に備えて入るものです。国公共済会も、掛金を健康な人が入ることを前提に計算していますので、現在の掛金額(生命共済1口30円、医療共済1口100円)で運営することができています。もし、薬を飲んでいても入れるとなると、現行の掛金を引き上げるか、掛金を据え置きした場合は、運営に支障が出る可能性があります。そこまでリスクを抱える合意が加入者から得られるかとなると難しいと言わざるを得ません。
 なお、薬を飲んでいても軽症の場合「念書方式」での加入ができることもあります。年齢・性別、服薬中の薬名と量、医師からの指示・注意事項などを国公共済会にお知らせください。その都度、顧問医師と相談のうえ回答します。
 民間(外資中心)生保で、「誰でも入れる」をキャッチコピーにしている保険がありますが、割高のうえ、万一のときに給付が出ないことがありますので注意が必要です。


Q 今20歳以上の子で扶養はしていますが、在学中ではありません。「他家族」としての加入でしょうか?

国公共済会でいう「扶養している子」とは、@20歳未満の子、A25歳未満の在学中の子です。これ以外の子は、「他家族」として加入していただくこととなります。
 設問の子の場合、@、Aのどちらにも該当しませんので、「他家族」としての加入となります。


Q いままで扶養している子としてセットB型(医療2口)に加入していますが、「他家族」になるため継続時に医療共済を2口以上(4口加入が条件のため)の増口をしなければいけません。現在、入院後の自宅療養中ですが、増口してもよいのでしょうか?

 健康告知基準に該当する場合、口数を増やすことができません。そのため、設問の場合、「他家族」と変更して、健康告知は「否」で医療共済2口のままの継続となります。

※「扶養している子」は生命基本共済の掛金が1口20円、「他家族」になると1口30円となります。



Q 今回の継続手続きで医療共済を増口しましたが、体調を崩して7月1日前に入院してしまいした。医療共済の増口はどうなりますか。

 国公共済会の健康告知基準の第2号で「申込書記入日から最初の効力発生日までの間において、病気やケガ(軽い風邪や軽度のケガ、および四肢の骨折で治癒した場合を除く)のため、治療中の者および治療を必要と診断されている者」と規定しています。
 この規定は、増口にしたときの増口部分についても適用されますので、増口した継続加入申込書提出後、7月1日までの間に、新たに入院・通院した場合は国公共済会に申し出てください。具体的な内容をお聞きして、健康告知に該当するときは増口を無効とさせていただくこととなります。
 なお、給付請求時に過去にさかのぼって健康告知基準に該当することが判明したときは、共済契約が無効もしくは解除となりますのでご注意ください。


Q 子どもが検査入院した結果、水腎症という国指定の難病ということがわかりました。近いうちに手術のため再入院することとなりました。
 そこで気になるのが入っている共済の継続等です。病気の疑いのあることが判明したのが昨年の12月中旬で、共済にはその前から加入しています。


 国公共済会は、健康告知基準に該当しても、それまでの加入口数の範囲内で継続加入することができます。お問い合せのお子さんも、現在加入中の内容で継続可です。
 ただし、医療共済制度は、先天性疾患は給付の対象外とされていますのでご注意ください。


Q 火災共済の借家人賠償責任共済(借家で建物加入)について教えてください

 民間のアパートを借りるとき、不動産屋から借家人賠償責任保険への加入が義務付けられるケースがほとんどです。組合員から、国公共済会で同様の共済があれば掛金が安くて助かるという要望を受け、2003年9月1日から民間損保・共済の借家人賠償責任保険に対応するよう規約を改正(借家でも建物加入ができるように)しました。

民間の賃貸契約の場合

 借家人の過失(重過失・軽過失を問わず)による火災で借家が燃えてしまい、賃貸契約にある部屋を返す約束を履行できなくなり家主から賠償を求められたときに給付される制度です。

公務員宿舎等の場合

 もちろん公務員宿舎に入っている方も借家として建物に加入できますが、宿舎法第16条第3項で「被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を減失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基くものである場合には、この限りでない」と規定されています。したがって、国から賠償を求められるのは、重大な過失のときに限定されますので民間アパートを借りるときよりもリスクは低くなっていますのでご注意ください。


Q 交通災害共済だけ組合員本人が加入していなくても、家族が加入できるのは何故ですか。

 国公共済会を立ち上げる当時、交通災害共済制度を設けるにあたり、全労済と対抗する上で全労済と同様の規定を設けたものです。 
 制度・規約検討委員会で検討した結果、国公共済会が取り扱っている制度間で、加入要件に相違があるのは望ましくないことから、生命共済制度および医療共済制度にあわせて、@家族は組合員本人が加入しているときに限ること、A家族の加入口数は、組合員の口数をこえることはできないこととすべきであると理事会に答申が出されました。 理事会は、この答申内容を受けて国公労連第54回定期大会に規約改正案として提案しました。(定期大会で承認されましたので、2009年7月1日から施行となります。)


Q 健康告知基準1Gの「その他これらに類する疾病」とは具体的にどういう疾病が該当しますか?

 これまで高血圧、高脂血症、喘息、川崎病、肥満、痛風、慢性疲労症候群などで投薬や通院が継続している方がこれに該当すると判断され加入をお断りしたことがあります。
 状況によっては念書加入ができる場合もあるので、国公共済会にお問い合わせください。

健康告知相談書


Q 職場の健康診断で要再検査の項目がありました。健康告知に該当しますか?

 まずは再検査を受けてください。再検査で問題がなければ健康告知に該当しません。


Q 糖尿病で、食事療法が必要と診断されています。健康告知に該当しますか?

 健康告知基準1のCにあるとおり、糖尿病はインシュリン、経口剤使用の方は該当しますが、食事療法だけの場合は該当しません。


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