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共済Q&A
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◆質問に答えて Q&A
 拡大推進会議などで出された意見・要望等にお答え致します


Q 今回の継続手続きで医療共済を増口しましたが、体調を崩して7月1日前に入院してしまいした。医療共済の増口はどうなりますか。

 国公共済会の健康告知基準の第2号で「申込書記入日から最初の効力発生日までの間において、病気やケガ(軽い風邪や軽度のケガ、および四肢の骨折で治癒した場合を除く)のため、治療中の者および治療を必要と診断されている者」と規定しています。
 この規定は、増口にしたときの増口部分についても適用されますので、増口した継続加入申込書提出後、7月1日までの間に、新たに入院・通院した場合は国公共済会に申し出てください。具体的な内容をお聞きして、健康告知に該当するときは増口を無効とさせていただくこととなります。
 なお、給付請求時に過去にさかのぼって健康告知基準に該当することが判明したときは、共済契約が無効もしくは解除となりますのでご注意ください。


Q 子どもが検査入院した結果、水腎症という国指定の難病ということがわかりました。近いうちに手術のため再入院することとなりました。
 そこで気になるのが入っている共済の継続等です。病気の疑いのあることが判明したのが昨年の12月中旬で、共済にはその前から加入しています。


 国公共済会は、健康告知基準に該当しても、それまでの加入口数の範囲内で継続加入することができます。お問い合せのお子さんも、現在加入中の内容で継続可です。
 ただし、医療共済制度は、先天性疾患は給付の対象外とされていますのでご注意ください。


Q 自転車の後ろに乗せていた子どもの足が、後輪に巻き込まれ、骨折した。入院はないけれど、5日以上通院をしているとの問い合わせがありました。
 請求できるでしょうか。


 ご質問の場合、交通用具に同乗中の事故として交通災害に該当します。子どもさんがセット共済(交通災害共済)に加入していれば、交通事故による通院給付金が交通災害共済1口当たり日額1500円給付されます。
 交通災害の日から30日以内に「交通災害届出書」を提出してください。通院終了後(交通事故の日から180日をこえて通院しているときは180日経過後すぐに)、必要書類を添えて給付請求書を提出してください。
 なお、設問のケースで入院したときは、生命基本共済および医療共済からの入院共済金も受けることができます。


Q セット共済に加入していますが、昨年の暮れに自転車走行中に転倒して、顔の骨が骨折し左目の膜が少し破れているようです。手術・入院は不要ですが、通院中です。
@この事故について、セット共済の対象となりますか。
A対象となった場合どんな手続きが必要ですか。


 お問い合せ有り難うございます。
 自転車走行中とのことですので、交通災害として扱います。通院のみですと、セット共済のうち交通災害共済の通院共済金の対象です。
 とりあえず、「交通災害届出書」を30日内に国公共済会に届け出て(FAX可)ください。
そして通院終了後に、@給付請求書、A交通災害届出書の原本、B交通事故証明書(公的な証明が得られないときは、第三者証明、それも取れないときは組合の代表の証明)C通院日のわかる診断書(5万円以下の請求のときは領収書のコピーで可)を組合経由で提出してください。各種書類は、国公共済会のHPから取り出すことができます。
 交通災害の通院給付は、交通事故の日から180日以内の通院が対象ですのでご注意ください。また、時効がありますので通院終了後(もしくは180日経過後)すぐに請求していただくようお願いします。


Q 大雪で屋根に被害がありました。給付されますか。

 風水害の損害として給付(建物の損害額が10万円未満のときは風水害見舞金)の対象となります。
 必要な書類は、@「セット・火災共済給付請求書」 A「住宅災害状況報告書」B罹災証明書C写真D間取図E工事見積書です。
 Aの「住宅災害状況報告書」は、災害があったことを知った日から30日以内の提出をお願いしています。これは、風水害の場合、時間が経ってしまうとどこまでが災害による被害で、どこまでが経年劣化による被害か判断が難しくなるので、早めに報告してもらうためです。他の書類が揃ったら、できるだけ早く請求してください。
 Bの「罹災証明書」は、自治体発行のものです。公的機関から証明が取れない場合は、所属組合の代表者による証明を提出してください。
 Cの「写真」は、雪が降っているときと、雪が解けて工事に入る前の写真の両方の写真をなるべく多く撮ってください。遠くから見ただけではわかりにくい場所も被害を受けている場合、業者に頼んで工事の前にたくさん撮ってもらってください。


Q 火災共済の借家人賠償責任共済(借家で建物加入)について教えてください

 民間のアパートを借りるとき、不動産屋から借家人賠償責任保険への加入が義務付けられるケースがほとんどです。組合員から、国公共済会で同様の共済があれば掛金が安くて助かるという要望を受け、2003年9月1日から民間損保・共済の借家人賠償責任保険に対応するよう規約を改正(借家でも建物加入ができるように)しました。

民間の賃貸契約の場合

 借家人の過失(重過失・軽過失を問わず)による火災で借家が燃えてしまい、賃貸契約にある部屋を返す約束を履行できなくなり家主から賠償を求められたときに給付される制度です。

公務員宿舎等の場合

 もちろん公務員宿舎に入っている方も借家として建物に加入できますが、宿舎法第16条第3項で「被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を減失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基くものである場合には、この限りでない」と規定されています。したがって、国から賠償を求められるのは、重大な過失のときに限定されますので民間アパートを借りるときよりもリスクは低くなっていますのでご注意ください。


Q 職務遂行に起因して、訴訟を起こされる可能性が高まっているので、「公務員賠償責任保険」を新設して。

 国公労連は、業務に起因して公務員個人が訴訟の対象となったり、国が個人に賠償を求めることがあってはならないと考えています。しかし、残念なことに組合員が民事訴訟で訴えられる現実もあるようです。
 「公務員賠償責任共済(保険)」の導入については、いくつかのハードルがあると思います。 一つは、前述したように国公労連が行っている共済事業で、業務遂行に起因して個人責任が問われることを是認するような制度発足について、組合員の合意が得られるかという問題です。もう一つは、賠償責任保険については国公共済会にノウハウもないことから民間生・損保の商品を扱うこととなります。個人賠償責任共済や行事スポット共済を取り扱っている代理店(ルー・ジャパン)を通じて「東京海上日動火災」に確認したところ、地方公務員を対象にした「公務員賠償責任共済」はあるものの、国家公務員を対象にした「公務員賠償責任保険」に類する商品は未だにないという回答でした。そのため、現実的に導入できない状況にありますし、仮にあったとしても加入者がどれだけいるかという問題もあります。
 したがって、国の個人への求償権の行使の動向や保険業界の取り組みを注視しながら、組合員のニーズについて見極めていくことが必要であると考えています。


Q 日常的な組合活動でも、メールでのやり取りが多くなりました。事務のしおりやリーフレットを電子媒体で閲覧できるようになると助かるのですが。

 要望を受け止め、「事務のしおり」(第6版)をPDFで閲覧できるCDを作成し、2008年6月に各単位共済会にお送りしましたのでご活用ください。 まだ若干の取り置きがありますので、必要な単位共済会はご注文ください。 「事務のしおり」以外にも電子媒体化について検討していきます。


Q 交通災害共済だけ組合員本人が加入していなくても、家族が加入できるのは何故ですか。

 国公共済会を立ち上げる当時、交通災害共済制度を設けるにあたり、全労済と対抗する上で全労済と同様の規定を設けたものです。 
 制度・規約検討委員会で検討した結果、国公共済会が取り扱っている制度間で、加入要件に相違があるのは望ましくないことから、生命共済制度および医療共済制度にあわせて、@家族は組合員本人が加入しているときに限ること、A家族の加入口数は、組合員の口数をこえることはできないこととすべきであると理事会に答申が出されました。 理事会は、この答申内容を受けて国公労連第54回定期大会に規約改正案として提案しました。(定期大会で承認されましたので、2009年7月1日から施行となります。)


Q ケガでの通院は3日程度が多いので、ケガ通院見舞金の給付条件である5日以上の通院日数を短縮して。

 医療共済制度の掛金設定は、もともと入院と休業加療に給付を行う制度として、掛金計算がおこなわれています。
 一方、ケガ通院見舞金は、「交通災害共済以外にも、ケガ通院見舞金の給付を」という要望を受け、制度としての導入は難しいが『付加給付』として2001年9月から新設したものです。毎年多くの給付(2007年度は212件、1、910、000円)があり、加入者からも喜ばれているところです。
 また、2006年7月からは、入院給付の5日以上の条件を、1日以上(日帰りでもOK)に改正し、2007年度の4日内の入院給付は361件、5、208、000円ありました。
 この二つの改善は、掛金を据え置いたまま実施しています。
 ご要望については、制度運営上可能か、給付を受けない加入者の合意が得られるか、という判断が必要ですので、今後の検討課題とさせていただきます。


Q 終身共済(医療共済を含む)の新設を

 国公共済会の生命基本共済および医療共済は、現役の組合員を対象にしており、加入者年齢を60歳までとして算出された掛金額で制度設定しています。
 そのため、61歳以上65歳未満のOBの方は60口を上限としているところです。
 ご要望の終身まで加入できる制度となると、年齢リスクが高まり、高額の掛金となることから、加入者が大幅に減少し制度維持が困難になるものと考えられます。
 また、掛金を中長期で運用して掛金を抑えることも、資金運用のノウハウがないことや、超低金利の状況では無理であると判断しています。
 終身保険ではありませんが、OBの方が入れるシニア共済があります。病気通院でも1日1,500円の給付がありますので、加入者には大いに喜ばれているところです。
 シニア共済加入前、生命共済か医療共済のいずれかに5年以上連続していれば健康告知に該当する方でもシニア医療1口・シニア生命2口まで加入でき、80歳まで継続加入することができます。
 この「シニア共済を終身にできないか」という要望も寄せられていますので、魅力ある内容を維持しながら運営上も問題ない制度を提供できないか検討していくこととします。


Q ガン保険と同様の共済制度の創設を

 民間生命保険会社のガン保険は、ガンと診断されたら一時金が支給され、入院給付金、手術給付金が出ますし、なかには高度先進医療を受けたときの給付金や通院給付金がでるものもあります。また、日本人の死亡原因のトップがガンということもあり、ガン保険は組合員にとっても魅力ある内容に見受けられます。
 しかし、ガン保険では一般の病気やケガの保障はしてくれませんから、病気やケガを対象にした医療保険に加入する必要があります。その点、国公共済会の医療共済は、ガンも含めたすべての病気とケガの入院、安静加療を給付の対象としていますので、まず国公共済会の医療共済に加入されることをお勧めします。国公共済会の医療共済に20口加入すると1日1万円の入院給付がありますから、高い差額ベッド代がかかる個室に入るなどしなければ、公的保険などの保障を考えると妥当な保障となっています。
 ガンになりやすい家系で心配、どうしてもという方は、国公共済会の医療共済をメインにして、余裕資金でガン保険に加入することを検討されてはいかがでしょうか。また、「特定疾病保障保険」(三大成人病を対象)も同様に他の病気やケガを対象にした保険に加入する必要があります。保険会社は利潤を保険料に上乗せしていますから、保険会社の宣伝文句に踊らされて不必要な特約や保険に入らないようにしたいものです。


Q 雷被害の必要書類である、@罹災証明書や、Aメーカーに修理依頼をしても故障の原因が落雷であることの証明をもらうのは大変困難です。雷被害の添付書類について緩和することはできませんか。

 今年は、例年になく雷被害の多い年で、国公共済会の加入者の方からもたくさんの相談や請求が寄せられています。問いの2つの落雷証明については、給付のために必要な証明ですので、みなさんにお願いしているものです。
 @の落雷があったことを証明してもらう罹災証明は、ア、地方自治体・消防署・電力会社等の公的な証明、それがとれない場合は、イ、町会役員や近所のかたの第三者証明、それもとれない場合は、ウ、組合の委員長の証明(様式はHPから取り出せます)の順でお願いしています。
 Aの証明は、家電製品の修理依頼をすると、雷とは特定できない場合でも過電流(雷サージ)による故障かどうかの判断はできるとのことです。修理見積書等に、明確な雷による故障という記載でなくても、過電流による故障である旨の記載があれば、@の罹災証明書と照らして雷被害による故障として採用しているところです。
 また、修理不能の場合は、その理由もあわせて修理見積書に記載していただくようお願いします。
 できるだけ簡便にというご要望の趣旨はわかりますが、正しい給付をおこなうためにもご協力をお願いいたします。


Q 支部発行の機関紙で国公共済会の特集を組むと、組合員も関心を持ってくれます。すてきなカットやかっこいいキャッチコピーを満載したCDを単位共済会に配布してもらえませんか。

 要望の趣旨で数社に相談したところ、CDだけでなく紙媒体での対応も必要なこと、利便性を考えてインターネットで管理することで効率的な運用ができるとアドバイスがありました。さらに、金額的にもかなり高額になることと併せて考えると、国公共済会単独で作成するよりも、再共済事業を行っている労働共済連(国公共済会・医労連共済会・全教共済・自治労連共済・福祉保育労共済・労働共済・どけん共済の7つの産別共済会が加入)で作成する方が効率的であると考え、労働共済連の常任理事会で提案をおこないました。
 労働共済連では国公共済会の提案を受け、カット集作成の是非を含めて、教育宣伝を担当している「機関紙編集委員会」に付託することとなりました。
現在、機関紙編集委員会(教宣部)で産別共済会の実情も出し合いながら、検討しているところです。産別共済会のなかには、既にカット集を作成しているところや、カット集を必要としないところ(手書きで対応できている)があるなど、実現するかどうか微妙な状況にありますが、引き続き要望していきます。


Q レーシック手術「レーザー角膜屈折矯正手術」は給付対象になっているのでしょうか? 民間の生命保険や共済等で支給対象になっているものもあると聞いたのですが。

 国公共済会の医療共済制度からの給付事由は、「入院給付」と「休業加療給付(入院期間を除く)」、「ケガ通院見舞金」の3種類です。そして、医療共済事業細則で、「入院とは、医師の治療が必要であり〜以下、略」と規定し、「休業加療とは、医師の指示に基づき、休業して治療に専念すること」と規定されていますので、一般的な近視・乱視による「レーザー角膜屈折矯正手術」は、規約・細則に定める医師による治療行為には該当しませんので、給付対象外となります。
 また、上記のとおり、国公共済会には手術に対する給付はありません。
 民間の生命保険会社が取り扱っている商品には、手術を受けた時に支払いを受けることができる手術特約があります。お問い合せの「レーザー角膜屈折矯正手術」も対象手術にしているところもありますが、ごく一部の生保に限定されているようです。気をつけたいのは、手術特約はその分の保険料が取られていることです。保険に詳しいファイナンシャルプランナーは、「手術しなければいけない事態が保険期間中にどれだけあるのか、貯蓄の取り崩しで十分ではないか」とアドバイスしていますので、参考にしてください。



Q 自宅の前の道路が狭いため、塀を傷付けられることがよくあります。当て逃げされ、誰が壊したのか判らない場合、自分で修理しないといけなくなります。車が衝突した、車から物が落ちてきて塀が壊れたときなど、国公共済会の火災共済の対象となりませんか。

 国公共済会の火災共済での建物に加入していると、車両または積載物の衝突、飛び込みや建物外部からの物体の落下、飛来、衝突等で損害を受けた場合、塀や門などの付属建物も補償の対象となります。
 火災共済の請求の際には、公的機関からの被災(罹災)証明書が必要となります。設問の場合、相手が不詳の場合であっても、警察に交通事故による被害として届を出してください。そうすれば、自動車安全運転センターから交通事故証明書を入手することができます。その他、「住宅災害状況報告書」「写真」「工事見積書」等の必要書類を給付請求書に添付のうえ組合の担当者経由でお出しください。なお、被害状況について、詳しくお問い合せすることがありますので、よろしくご協力をお願いします。

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