●地震見舞金の給付について
 能登半島地震で被災した方へ

 

 能登半島地震により被災された組合員とご家族のみなさまに、心からお見舞い申し上げます。国公共済会の火災共済には地震見舞金が自動付帯されています。今号では、地震見舞金の給付基準や必要書類などをご案内します。

給付対象になるのは

 地震見舞金は、加入している「建物」に損害があったときに給付があります。たとえば、壁にひびが入った、屋根瓦が落ちたなどです。テレビや食器類など家財のみの損害の場合は、給付がありませんのでご注意ください。また、付属建物(物置やブロック塀など)のみの損害も給付対象外となります。貸家・空家が地震で被害にあっても給付対象外となります。
給付基準は

 地震見舞金は、加入内容・口数に応じて給付額を計算します(表「地震見舞金の給付基準」のとおり)。口数は建物と家財の合計です。 家財のみに加入している場合は口数に関わらず、一律の給付額です。借家で建物(借家人賠償責任共済)に加入している場合でも、家財のみ加入として扱います。
 自治体の罹災証明書の損害区分は6段階ありますが、大規模半壊・中規模半壊も半壊とし、準半壊も一部壊に当てはめて給付します。

必要書類は3点のみ

 このたびの能登半島地震は、地域を限定しない「本激」に指定されました。このことにより、今回の地震による給付請求の必要書類は、すべての地域で@給付請求書A住宅災害状況報告書B自治体発行の住宅の「罹災証明書」のみとします。自治体によっては、罹災証明書の発行を短期間で締め切る場合がありますので、お早目に自治体にご確認ください。

 国公共済会はこれまで、東日本大震災や熊本地震などで地震見舞金を迅速にお支払いし、組合員のみなさまから感謝の声が寄せられています。民間の火災保険の保険料が高騰している中、全国一律で少ない掛金の国公共済会の火災共済が注目されています。火災共済に加入を検討されている方は、国公共済会へご相談ください。
Q1 住宅災害状況報告書は30日以内に出さないと給付されませんか?
A1
 過ぎてしまっても問題ありませんので、お早めにFAX等でお送りください。
Q2 罹災証明書を役所へ依頼したところ、3か月かかると言われてしまいました。給付してもらえますか。
A2
 給付請求の時効は3年間ありますので、発行されるまでお待ちください。