●火災共済は風水害も対象 落ち着いたら給付請求を

 

 北九州や東北を中心に、各地で線状降水帯の発生による川の氾濫や土砂崩れが起き、大きな被害が発生しています。被災された組合員とご家族、被災地のみなさまに心よりお見舞い申し上げます。国公共済会の火災共済には「風水害等」の保障が付帯していますので、復旧作業や避難生活が落ち着いたらご請求ください。

給付対象と共済金

 豪雨や強風、河川の氾濫等による床上浸水、崖崩れ・土石流、降ひょう、竜巻などによる建物の被害が給付対象となります。カーポート、物置小屋、門、塀などの付属建物の被害も給付対象です。なお、家財の被害や床下浸水のみの被害など給付対象とならない場合もありますので、給付対象となるか判断がつかないときは、国公共済会にご相談ください。

請求に必要な書類

 給付請求に必要な書類は、@給付請求書、A住宅災害状況報告書(国公共済会に30日以内にFAXもしくはメール送信)、B自治体発行の罹災証明書、C写真、D間取図(寸法入)、E見積書(工事明細がわかるもの)の6点となります。Bの罹災証明書が発行されない場合は、罹災届出証明書、被災証明書、それも発行されないときは、組合証明の罹災証明書と傍証(その災害がわかる新聞の切り抜き等)で代用できます。
 床上浸水被害の場合は、@からBに加え、C各部屋の浸水痕に定規をあて高さがわかるようにした写真、D浸水部分をマーカー等で示した間取図の5点となります。建物と床上浸水の被害が同時に発生している場合は、国公共済会にご相談ください。
 給付請求書類は、組合を通して国公共済会にご提出ください。

給付額の確認を

 風水害等の給付額は実損額ではなく、下表の基準に応じた金額となります。例えば50万円の損害が認定され、建物・家財あわせて100口以上加入している場合は23万円(2000円×100口+臨時費用15%)が給付されます。
 なお、自治体と国公共済会では風水害の損害区分基準が異なりますのでご注意ください(例…浸水痕が床上に達しているときに自治体では「半壊」、国公共済会では「床上浸水」の損害区分となります)。
 また、被害状況によっては、査定員を現地に派遣することもありますので、被災された方は、速やかに組合の国公共済会担当者または国公共済会にご相談ください。