●国公共済会の意外と知らない疑問にお答えします

 

(火災共済)
Q 転勤が決まったので、火災共済に加入している自宅を数年間知人に貸すつもりです。継続して加入できますか?

 転勤等やむを得ない理由でそれまで住んでいた家が空家になり、一時的(おおむね3年)に第三者に貸す場合、組合員本人が転勤先で居住する物件を火災共済に加入すれば、貸家として継続加入できます(建物のみ)。火災共済加入申込書と火災共済変更届をご提出ください。ただし、「業として貸している建物」は加入できません(例・アパートやマンションを所有し、ひろく一般に貸し出している、貸すことを目的に取得した建物、もともと貸家であった建物を相続したなど)。

(火災共済)
Q 親が亡くなり実家を相続しました。退職後は実家に居住する予定ですが、しばらくは空家となります。火災共済に加入できますか?

 加入できます。実家の所有者が組合員本人で、おおむね3年以内に居住または売却予定であること、月1回以上の見回りなど管理ができること、組合員本人が現在居住する物件に火災共済を加入していることが条件となり、原則として建物のみ加入可能です。火災共済加入申込書と空家申立書をご提出ください。詳細は、組合または国公共済会事務局にお問い合わせください。

(自動車共済)
Q 普段、自分と配偶者しか運転しないので、運転者年齢条件を「35歳以上」かつ「本人・配偶者限定特約」で契約しています。別居の娘(28歳・既婚)や息子(20歳・未婚)が帰省中に運転する場合、補償の対象となりますか?

 対象になりません。付帯されている「本人・配偶者限定特約」を外すと補償されますので、国公共済会自動車係にご連絡ください。なお、「35歳以上」の運転者年齢条件は別居のお子さまには適用されませんので変更する必要はありません(※別居のお子さまが同居するようになった場合は、運転者年齢条件の変更が必要です)。



各制度手続きの基礎を学習

 国公共済会は、6月16(金)、17日(土)の2日間にわたり単位共済会担当者実務研修会をオンラインで開催し、2日で約100人が参加しました。
 新たに担当者となった方を念頭に、各制度の加入・給付請求などの手続きについて基礎的な説明を行い、理解を深めあいました。
 参加された方からは、「事務のしおりを読むだけでなく、直に説明が聞けて良かった」「平日開催なので助かった」「年に複数回定期的に開催してほしい」など多くの声が寄せられました。

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