●新型コロナウイルスに感染された方
 給付請求を忘れていませんか

 

 国公共済会では、感染症法上の2類相当とされている新型コロナウイルス感染症による宿泊療養・自宅療養をみなし入院として、生命基本共済、団体生命共済と医療共済の給付対象としています。陽性の診断を受けて給付請求をされていない方は、3年の時効が過ぎる前に忘れずにご請求ください。また、2023年5月8日より5類に位置づけられることから給付基準が変更となりますので、ご注意ください。

給付対象期間は

 陽性診断日から就業制限解除日までが給付対象期間で、厚生労働省の事務連絡に基づき、診断日が2022年8月31日以前は最大10日まで、9月1日以降は最大7日までとなります。この日数を超えた給付請求をする場合は、入院期間が記載された診断書や療養期間が記載された療養証明書の提出が必要です。(※必要書類の詳細は国公共済会ホームページでご確認ください)

5月8日以降の取り扱い

 新型コロナウイルス感染症が5類となることから、生命共済事業細則第2条2項(10)、団体生命共済事業細則第2条第2項(10)及び医療共済事業細則第22条(1)に基づきおこなってきた「不慮の事故」扱いを終了し、宿泊療養・自宅療養を「みなし入院」とする取り扱いを終了します。
 よって、5月8日以降に新型コロナウイルスに感染した場合は、他の疾病と同様の取り扱いとなります(※詳細は表参照)。


給付を受けた方の声

 9月26日にコロナ陽性判定になりましたが、民間の保険会社はのきなみ自宅療養だと保険金が出ないことがわかり愕然としました。
 しかし、国公共済会に問い合わせると、引き続き給付対象になるとのこと。本当に国公共済会に加入していて良かったと思いました。
 やっぱり困ったときに出る保険が一番だと思い、民間保険は解約しました。(国交労組関西気象支部 K・Sさん)