●地震見舞金の給付請求
被災した建物は必ず修理を


 国公共済会の火災共済には地震見舞金が自動付帯しています。この間、福島県沖地震など大きな地震が繰り返し起きており、給付を受けた加入者からは、「修理費用の一部に充てられて大変助かった」などの声が寄せられています。給付請求にあたっての注意点について説明します。

7月から給付請求書類が変わります

 組合員のみなさんの請求に対して正確な給付を行うために、2022年7月以降に発生した地震から、給付請求必要書類が変わります。
 従来の提出書類である@給付請求書A住宅災害状況報告書B自治体発行の罹災証明書に加え、C写真D間取図(建物・被災箇所の寸法入)E見積書(工事内容の記載有)の提出が必要となります。
 ただし、東日本大震災や熊本地震のような激甚災害に指定された地域については、提出を省略することがあります。その場合には、単組本部に文書でお知らせします。

給付を受けた建物は必ず修理を

 これまで地震見舞金は上記@、A、Bの書類提出のみで給付を行ってきましたので、建物を修理したかどうかを確認することはありませんでした。
 しかし、給付の目的は被害にあった建物の修理費用の一部をお見舞金として給付する性格のものです。規約にも「共済期間中に生じた火災、破裂、爆発、(中略)による損害を共済事故とし、当該事故の発生により共済金を給付する(国公共済会共済事業規約第2条)」「共済契約関係者は、共済の目的について火災等または風水害等の防止及び軽減に努めなければならない(同33条)」とあります。
 地震見舞金を受けた建物は、以降の被害を増幅させないためにも必ず修理をお願いします。

地震見舞金を受けた建物が再び被災した場合

 過去に地震見舞金の給付を受けている建物が再び被災した場合、被災箇所の修理が終わっているかどうかを確認します。
 修理が終わっている場合は給付請求でき、提出書類はつぎのとおりとなります。

@自治体発行の罹災証明書(住宅の損害区分が明記されたもの)
A給付請求書
B住宅災害状況報告書
C見積明細書(前回の被害に対する工事の詳細が記載されたもの)
D領収書(実際にCの代金を支払ったことがわかるもの)
E写真(前回の地震の被害がわかるもの)
F間取図(前回の地震被害箇所を示したもの)

 なお、修理が終わっていなくても、住宅の損害区分が前回の給付から変更となる場合は、給付請求できます(※下図参照)。B住宅災害状況報告書に「修理をしていない」旨を記入して、@、A、Bをご提出ください。
 昨年の福島県沖地震・宮城県沖地震から一年で再び福島県沖地震が起きるなど大きな地震が頻発しています。被災されたみなさんには心よりお見舞い申し上げます。給付請求書類が増えますが、正確な給付手続きのためにご理解・ご協力をよろしくお願いします。