●非常勤職員のみなさんへ
 国公共済会はあなたを応援します


 国公共済会は、国公労連が組合員の12福利厚生の一環として自主的に運営している共済事業です。『小さな掛金・大きな保障』をモットーに、生命共済・医療共済・交通災害共済・火災共済などの制度を備えています。国公労連加盟組合の組合員であればだれでも加入できますので、非常勤職員のみなさんにもおすすめです。

組合員だけが加入できる

 国公共済会の主な制度である生命共済、医療共済、交通災害共済は、小さな掛金で大きな保障を得ることができます(※加入例を参照)。口数に応じて保障額を細かく設定でき、年に1回保障内容を見直すことができるのが大きな特長です。火災共済は火災の保障だけでなく、風水害や地震に対するお見舞金が掛金なしで自動付帯されていて、全国一律の圧倒的に安い掛金です。さらに、年度末の決算で剰余金が生じた場合には、還元金として加入者のみなさんにお返ししています。
 国公共済会の加入条件は、労働組合に加入していること、生命・医療の場合は健康告知基準に該当しないこととなっています。組合の国公共済会担当者を通じて国公共済会にお申込みください。なお、労働組合に初めて加入すると国公共済会よりワンコイン共済(月掛金500円)が6ヶ月間無料でプレゼントされます。

非常勤職員に有利な条件緩和

 国公労連では長年、非常勤職員の労働条件改善のために人事院や各省庁への要求行動及び交渉を重ねてきました。その結果昨年の人事院勧告で非常勤職員にも夏季休暇が実現しました。しかし、正規職員との労働条件の差はまだ残っています。引き続き、有給の病気休暇制度や雇用の安定をはかるため民間と同様の無期転換権を求めて運動を進めているところです。
 非常勤職員のみなさんが不利な条件にあっても国公労連の組合員であれば組合の福利厚生を受けられるように制度の改正を行ってきました。@医療共済の休業加療給付条件緩和、A3年間の加入でOB組合員として継続加入の2つです。

休業加療給付は連続5日以上

 医療共済の休業加療給付の給付条件は通常、「医師の指示に基づく、入院を除く連続日以上の休業加療」が給付対象となりますが、有給の病気休暇制度のない非常勤職員の契約者本人(退職者除く)は連続5日以上で給付対象となります。休業加療給付は、1口日額250円です。

退職後も継続できる

 国公共済会の各制度は、組合がOBとして認めれば退職後も継続して加入できます。また、組合を通さず国公共済会と直接やりとりをする退職者グループに移動する場合、通常は異動前日までに生命共済もしくは医療共済のどちらかの制度に切れ目なく10年間加入(ワンコインプレゼント期間も含む)していることが条件となりますが、非常勤職員の場合は3年間加入で異動できます。これは、常勤職員の10年間加入を非常勤職員のみなさんのために大きく緩和したものです。
 また、この異動条件に該当しない場合には、国公共済会には原則として加入できませんが、全労連加盟のローカルユニオンに加入すると、ほぼ同等の保障内容で全労連共済に加入することができます。
 万が一の死亡や思いがけずやってくる病気やケガに備えて、ぜひ国公共済会にご加入ください。