●借家に火災共済の活用を
 〜賃貸契約時にご検討ください〜


 春は多くの方が異動する時期です。異動にともない民間の賃貸住宅や宿舎に入居するケースがあると思いますが、国公共済会の火災共済は、借家の保障も充実していますので、ぜひご活用ください。

まずは家財の保障を

 借家の保障で基本となるのは自分が所有する家財の保障です。
 家財は1ロ10万円の保障で最高200口まで加入できます。加入口数は居住人数1人で100ロ、2人で130口、3人で160口、4人以上で200口が上限となっており、その範囲内で自由に設定できます。
 掛金は月額で、木造が1口5円、耐火構造が2.5円です。仮に耐火構造の賃貸マンションで20ロ加入した場合、保障額が200万円、掛金が50円となります。

建物の保障は

 建物が自家の場合は、火事を起こしても重大な過失がない眼り損害賠償は免じられます。一方、借家の場合は、貸主に対して元の状態で返還できないと債務不履行となります。よって火事によって焼失させた借家部分を修復する費用をカバーする保障が必要となります。
 火災共済では、家財にプラスして建物に加入することで、建物の加入口数が「借家人賠償責任共済」の契約となり、前記費用をカバーできます。
 建物は1ロ10万円の保障で、居住面積に応じ1坪(3.3m)あたり、木造7口、耐火構造8口を上限に加入できます。掛金は家財と同様です。仮に24mの賃貸マンションで50口加入すると、保障額が500万円、掛金が125円となります。
 また、建物に火災等や風水害等の損害があり、法律上の損害賠償責任はなくても賃貸契約に基づき自己の費用で修理した場合は、「修理費用共済金」の対象となります。1事故あたり100万円または契約共済金額の20%のいずれか少ない額を上限に共済金が支払われます。

国公共済会がおすすめ

 借家を契約するときに、不動産会社からすすめられる保険に必ず加入する必要はありません。
 貸主や不動産会社が求めている一定の保障基準を満たしていれば、他の保険、共済で代用することができます。
 国公共済会の火災共済で代用する場合は、不動産会社に「火災共済の建物と家財の加入限度口数」を示して、保障基準を満たしているかどうかを確認してください。
 国公共済会の火災共済は、全国一律の掛金で民間損保の火災保険と比較してとても安い掛金です。さらに年度末に剰余金が生じたときは、加入口数に応じて掛金が還元されます(※2019年度は約47%)。
 ぜひ「小さな掛金・大きな保障」の国公共済会をご活用ください。