●地震被害にも見舞金
〜火災共済に自動付帯しています〜
このたびの福島県沖地震によリ被災された組合員のみなさま、ご家族のみなさまに心からお見舞い申し上げます。国公共済会の火災共済には地震見舞金が自動付帯されています。被災された方は、復旧作業が落ち着かれましたら、必要書類とともにすみやかにご請求ください。
建物の被害が給付対象に
「外壁に亀裂が入った」「屋根が崩落した」など建物に被害があった場合に給付対象となります。テレビや食器類などの家財は給付対象外です。
火災共済に加入している物件のうち、組合員本人または同一生計の親族(配偶者、父母、子、祖父母、兄弟姉妹)が居住する住宅が損害を受けたときに給付対象となります。
組合貴または同一生計の親族が居住していない物件である「貸家」「空家」は給付対象外です。
地震見舞金の給付基準は
加入内容・ロ数に応じて最高300万円が給付されます(※詳細は上図「地震見舞金の給付基準」を参照)。
持家で、建物と家財に加入している場合は「建物と家財を合計したロ数」で、建物のみ加入の場合は「建物の口数」で給付額を計算します。家財のみ加入の場合は、何口加入していても一律で全壊15万円、半壊7.5万円、一部壊3万円の給付となります。
借家は、建物(借家人賠償責任共済)と家財に加入している場合も「家財のみ加入」として取り扱います。
給付請求書類は3点のみ
請求に必要な書類はつぎの3点です。組合を通して国公共済会にご提出ください。
@給付請求書
A住宅災害状況報告書
B罹災証明書
迅速な給付を行うため、3点の書類で給付請求が可能です。自治体発行の罹災証明書に記載された住宅の損害区分によって給付を行いますので、自治体発行の罹災証明書がかならず必要となります。自治体によっては半年から1年で発行を締め切る場合がありますので、早めに自治体にご確認ください。
国公共済会は、先般の東日本大震災では約800件、3億4千万円、熊本地震では約230件、9千万円を超える共済金を給付し、組合員のみなさまから多くの感謝の声が寄せられています。また、給付までの迅速な対応も大きな評価を得ています。
国公共済会の火災共済に末加入の方はぜひ加入をご検討ください。