●国公共済会の火災共済は雪害も給付対象となります


 咋年末から今年1月上旬にかけて数年に一度の寒波が襲来し各地に大雪よる大きな披害が出ています。国公共済会の火災共済は、「雪害により建物に損害が発生した場合」や「水道管凍結による破裂・水漏れ損害が発生した場合」も給付対象となりますので、お早目にご請求ください。

給付対象となるケースは

自家(持家)

@建物に損害が発生した場合
 雪の重みで建物がつぶれた場合や2階屋根から雪の塊が落下して1階の屋根瓦が破損した場合など、建物に損害が発生した場合に「風水害等共済金」の給付対象となります。家財の損害は対象となりません。例えば、アンテナのみに損害が発生した場合は給付対象外となります。
 認定された損害額が10万円以上の場合は、表1の「風水害等共済金の給付基準」に基づき給付されます。
 認定された損害額が5千円以上10万円未満の場合は、表2の「風水害見舞金の給付基準」に基づき給付されます。

A付属建物に損害が発生した場合
 カーポートや倉庫、塀などの付属建物に損害が発生した場合も給付対象となります。
 給付については、@と同様となります。

B水道管が凍結・破裂した場合
 損害が水道管のみの場合は「水道管凍結費用共済金」の給付対象となります。建物に20口以上加入していることが条件で、10万円を限度に実際に修理に要した金額が給付されます。
 水道管の被害に加え壁や床、家財などに水濡れ損害が生じた場合は「火災等共済金」の給付対象となり、水道管を含め壁や床、家財の修理費用が給付されます。ただし、建物の損害は建物に、家財の損害は家財に加入していることが条件となります。


借家・宿舎

@建物・付属建物に損害が発生した場合
 給付条件は自家の場合と同様ですが、賃貸契約書に基づき自己の費用で修理をしたときに限り「修理費用共済金」の給付対象となり、100万円または契約共済金額の20%のいずれか少ない額が給付されます。

A水道管が凍結・破裂した場合
 損害が水道管のみの場合は、給付対象外です。
 水道管の被害に加え壁や床、家財などに水濡れ揖害が生じた場合、家財の損害は「火災等共済金」の給付対象になります。建物の損害は、賃貸契約書に基づき自己の費用で修理をしたときに限り「修理費用共済金」の給付対象となり、100万円または契約共済金額の20%のいずれか少ない額が給付されます。

請求方法は

 つぎの書類を揃えて、組合の担当者を通して、国公共済会にご請求ください。

@セット・火災共済給付請求書
A住宅災害状況韓告書
 事由発生日から30日以内に国公共済会にFAXしてください。
B罹災証明書
 自治体で発行してもらってください。
C写真
 建物の全景、被害箇所等を撮影し、番号を記入してください。
D間取図
 手書きでも大丈夫です。寸法と写真の番号を記入し、マーカー等で被害部分がわかるようにしてください。
E見積書
 工事内容が記載された明細書と併せて提出してください。
 借家で修理費用共済金を請求する場合には、加入者が支払をしたことが確認できる領収書と賃貸契約書のコピーも提出してください。