●新型コロナ感染症についてA
 〜生命共済事業細則を改正〜


 新型コロナウイルス感染症に罹患された組合員のみなさまには、一日も早いご回復をお祈リ申し上げます。2020年12月14日に行われた国公共済会運営委員会で、生命共済事業細則について、不慮の事故を規定している現行の第2条第2項第10号「法定伝染病」、第11号「指定伝染病」を、第10号「感染症法の第6条2項、3項及び4項に該当するもの(感染症法の1類、2類、3類感染症)」、第11号「削除」に改正されました。これに伴い、新型コロナウイルス感染症にかかわる取リ扱いが変更となリましたので、お知らせします。

不慮の事故として取り扱い

 国公労新聞4月25日・5月10日合併号の共済会コーナーで「新型コロナウイルス感染症の類型区分が確定するまでは疾病に該当するものとする」とお知らせしていましたが、新型コロナウイルス感染症が2020年1月28日から2021年2月6日の期限つきで2類相当の指定感染症となっていることから、生命共済細則の改正に伴い不慮の事故として取り扱うこととなりました。2020年1月1日に遡って適用します。
 給付種目・給付条件・必要書類等が変更になりますで、ご注意ください。

生命共済・医療共済が給付対象に

 生命共済・医療共済は、PCR検査結果が陽性となった場合に給付対象となります。
 生命共済(生命基本共済・団体生命共済)の各給付種目ですが、死亡・後遺障害給付は、不虚の事故の扱いとなり倍額給付となります。事故入院給付は、入院だけでなく保健所の指導によるホテル療養及び自宅療養も入院として取り扱い給付します。医療共済の各給付種目ですが、入院給付は、生命共済の事故入院給付と同様の取り扱いになります。休業加療給付は、自宅療養が入院扱いとなるので給付対象外となります。ケガ通院見舞金は給付対象外です。
 なお、濃厚接触者として、保健所の要請により自宅待機等した場合、PCR検査結果が陰性の場合は不慮の事故にも病気にも該当しないので、給付対象外となります。

給付条件・必要書類の確認を

 新型コロナウイルス感染症の給付請求は、給付条件や必要書類が通常の請求と異なりますので、必ず下記一覧表で詳細をご確認ください。
 給付事由が発生した場合には、必要書類をそろえ、組合を通して国公共済会にご請求ください。提出する書類や記載事項についてご不明な点がある場合は、国公共済会事務局にお問い合わせください。