●床上浸水も給付対象です
〜風水害等に見舞金が自動付帯〜


 梅雨前線の活発化による豪雨によリ、九州を中心に河川の氾濫などによる大きな被害が発生しています。被災された組合員、ご家族のみなさまに心からお見舞い申し上げます。国公共済会の火災共済には「風水害等」の給付種目があり、豪雨や床上浸水による建物の被害が給付対象となリます。

3点の初期対応を

 被害に遭われた方はつぎの3点の初期対応をお願いします。(※床上浸水のみの場合は給付対象外です)

@被害状況のわかる写真を撮影してください。
 床上浸水の場合には、床面から水位跡までの高さがわかる写真(定規やメジャーを使用)が、床上浸水以外の場合には、建物全体と被害状況が確認できる写真が必要となります。

A住宅災害状況報告書を提出してください。
 住宅災害状況報告書を30日以内に提出してください(FAX可)。報告書は組合の国公共済会担当者の方から受け取ってください。ホームページからもダウンロードできます。

B自治体が発行する罹災証明書を提出してください。(コピー可)
 罹災証明書の発行は、半年から1年で締め切る自治体もあるので注意が必要です。

 給付請求は、@からBに加えて床上浸水の場合には「給付請求書」と「問取図」を加えた5点を、床上浸水以外の場合には「給付請求書」と「問取図」と「見積書」を加えた6点を、組合の国公共済会担当者の方を通して国公共済会にお送りください。
 なお、給付請求の時効は事由発生から3年ですので、まずは避難生活や復旧作業に専念して、落ち着いてからご請求ください。

給付額の確認を

 国公共済会の風水害等に対する保障は、掛金なしで自動付帯している見舞金となります。
 給付額は認定された損害額全額ではないので注意が必要です(※詳細は上表を参照)。
 例えば、豪雨で屋根に被害があり50万円が損害額として認定された場合には、建物・家財両方の加入で23万円(臨時費用3万円含む)となります。
 また、国公共済会の風水害等の給付区分と自治体発行の罹災証明書の損害区分は異なるので注意が必要です。
 例えば、床上浸水で床上1.8m以上の浸水の罹災証明書の損害区分は「全壊」となりますが、国公共済会の給付区分は「床上浸水」となります。ただし、建物の被害も同時に発生していて、国公共済会が建物の破損割合が70%以上であると認定した場合には「全壊」となります。
 提出書類や給付内容などにご不明な点がある場合は、国公共済会事務局(電話0120-88-9031、携帯からは03-3580-2881)にご相談ください。HPにも詳細を掲載中です。