●新型コロナウィルス感染症について
〜生命共済・医療共済等が給付対象に〜


 このたびの新型コロナウイルス感染症に被患されている組合員のみなさまには、一日も早いご回復をお祈リ申し上げます。新型コロナウイルス感染の拡大にともない、入院やホテル等の臨時施設での宿泊療養、自宅安静による治療・療養が必要な方が増加しています。新型コロナウイルス感染症にかかわる「生命共済(生命基本共済・団体生命共済)と医療共済の給付条件・必要書類等」と「国公共済会の事務局体制」についてお知らせします。

検査・入院費用は

 新型コロナウイルス感染症は、2020年2月1日より、感染症法に基づく「指定感染症」と定められました。
 よって、陰性・陽性を調べるPCR検査や、陽性が判明した場合の入院費用やホテル等の臨時施設での宿泊療養費用も公費負担となり、自己負担はありません。
 ただし、タオルなどの日用品にかかる費用は自己負担となることが多いようです。

 

生命・医療共済の給付対象に

 新型コロナウイルス感染症は疾病に該当し、生命共済(生命基本共済・団体生命共済)と医療共済の給付対象となります。
 死亡・後遺障害となった場合には、生命共済の一般死亡・一般障害の給付対象となります。
 入院やホテル等の臨時施設で宿泊療養をした場合には、医療共済の入院給付が対象となります。また、医師または自治体・保建所等の機関の指示により自宅安静した場合には、医療共済の休業加療給付が対象となります。
 給付条件や請求に必要な書類が一般の疾病の場合と異なる点がありますので、左記一覧表をご確認ください。
 給付事由が発生した場合には、必要書類をそろえて国公共済会にご請求ください。提出する書類の種類・記載事項等については、状況に応じて柔軟に対応させていただきますので、不明点がある場合にはご相談ください。

国公共済会の事務局体制は

 新型コロナウイルスの感染拡大防止対策のため、4月16日(木)から「緊急事態宣言」終了時まで、つぎの事務局体制とさせていただきます。

 @電話対応日を平日の月・火・木曜日に、対応時間を11時から14時までの3時間とします。
 A電話対応時問外のお問い合わせは、メールまたはファックスでお願いします。留守録対応はしておリません。

 ご不便・ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いいたします。