●床上浸水被害の給付請求を
〜火災共済は床上浸水被害が給付対象です〜


 台風19号と台風21号は、ともに日本各地に記録的な大雨を降らせました。各地の河川で堤防が決壊して洪水が発生し、多くの家屋が床上浸水被害に見舞われました。国公共済会の火災共済は、床上浸水による建物の被害が給付対象となリます。復旧作業が落ち着いてから、速やかに請求してください。

給付請求の注意点

 床上浸水の給付請求は、つぎの5点の書類を揃えて組合を通して国公共済会に提出してください。遥常の風水害の場合と違い「見積書の提出が不要」なので、迅速な給付請求が可能です。

@住宅災害状況報告書
 被災から30日以内に提出してください。(FAXで可)

A罹災証明書のコピー
 自治体に発行を依頼してください。

Bセット・火災共済給付請求書

C被災状況のわかる写真
 床から壁の浸水痕に定規やメジャーをあて、実際に浸水した高さが確認できる写真を用意してください。部屋によって浸水した高さが違う場合には、それぞれの部屋の写真を用意してください。写真には番号を振って、間取図に同じ番号を記入してください。

D間取図(床面積や各部屋の大きさがわかるもの)
 マーカー等で浸水した部分がわかるようにしてください。2階建て以上の場合は、2階以上の間取図も必要となります。


▲クリックすると大きな画像で見られます。

給付の基準は

 床上浸水の被害があった場合、浸水した床面積と高さによって損害区分(※表1を参照)を決定します。
 床面積(2階建以上の建物は、全ての床面積を合算)の浸水が「全床面積の50%を超える場合」と「全床面積の50%を超えない場合」で給付基準が変わります。
 なお、「建物の床下浸水による被害」と「倉庫、物置、塀等の付属建物の床上浸水のみの被害」場合は、給付の対象外となります。また、風水害等の保障は、掛金なしで自動付帯している見舞金ですので、損害額全額の給付ではありませんのでご注意ください。

自治体と国公共済会の基準は異なります

 床上浸水とともに建物各所に被害がある場合でも、基本的には床上浸水での給付となりますが、「屋根全体が流されてしまった」「流木や土砂によって家が傾いている」など建物に大きな被害があり、国公共済会で建物の被害を「全壊・流出」「半壊」と認定した場合には、床上浸水ではなく「全壊・流出」「半壊」と給付します。
 ただし自治体発行の罹災証明書の損害区分と国公共済会の火災共済の損害区分は基準が異なる(※表2を参照)ので注意が必要です。国公共済会では、建物に70%以上の損害がある場合に「全壊・流出」、20%以上の損害がある場合に「半壊」と認定しています。よって、自治体発行の罹災証明書の損害区分が「全壊」「大規模半壊」「半壊」の場合でも、国公共済会の給付は「床上浸水」となる場合が多くなります。
 また、建物が「半壊」でも床上浸水が「全床面50%以上の浸水で150cm以上」の場合は、給付金額が同じなので、提出書類が簡単な床上浸水で請求してください。
 建物の被害が国公共済会の其準に照らして「全壊・流出」「半壊」の可能性がある場合には、国公共済会に事前に連絡してください。前述の@からDの書類に加えて、見積書などの別途追加書類が必要となります。被害の状況によっては査定員を派遣し現地査定をすることもあります。