●台風被害の給付請求を
〜火災共済は風水害も給付対象です〜


 台風15号と台風17号は、千葉県と九州北部を中心に大規模な被害をもたらしました。台風通過後も広域停電や断水によリ被災者の方々に大きな負担がかかっています。国公共済会の火災共済には「風水害等」の給付があリ、台風・暴風雨等による被害も給付対象となリます。復旧作業が落ち着かれましたら、すみやかにご請求ください。

3点の初期対応を

 初期対応として被害に遭われた方はつぎの3点をお願いします。

@被害状況のわかる写真の撮影
A住宅災害状況報告書の提出(※被災から30日以内に)
B自治体に罹災証明書の発行を依頼

 給付請求は、@からBに加えて「給付請求書」「間取図」「見積書」の6点を組合の国公共済会担当者の方を通して、国公共済会にお送りください。

被災後の雨による被害は

 「台風で屋根に大きな被害があり、プルーシートで屋根を覆っておいたが、また大雨が降って室内が水浸しになってしまった」等の相談が国公共済会に寄せられています。
 この場合には、台風の被害と大雨による両方の被害を台風による同一被害とみなして給付を行います。

給付額の確認を

 国公共済会の風水害等に対する保障は、掛金なしで見舞金が自動付帯しています。
 ただし、給付金額は損害額全額ではありません(※詳細は別表を参照)。例えば屋恨の損害等で50万円の損害が認定された場合には、建物・家財両方に加入している場合に23万円(臨時費用15%の3万円を含む)となります。
 近年、「修理費用は全額、共済金・保険金から出るので修理しませんか」と勧誘する住宅修理業者とのトラブルが増えているので、注意が必要です。民間損保も含めて風水害に対する保障は「損害額全額ではなく一定額の保障」「一定額以下の損害は免責」という契約が多いので、安易に契約すると大きなトラブルに巻き込まれることもあります。
 被害に遭われた加入者の方は、まず国公共済会にご相談ください。


自動車共済掛金変更のお知らせ


 団体割引率は、団体の損害率により毎年10月1日に見直されます。2019年10月1日から2020年9月30日までを共済期間の始期日とする契約の団体割引率は15%となります。