●保障がいろいろ火災共済<その2>
〜水濡(ぬ)れ・水漏(も)れの損害も保障対象に〜


 国公共済会の火災共済には、火災に対する保障に加えて風水害と地震に対する見舞金が自動付帯されていますが、それ以外にもいろいろな給付種目があるのが特徴です。今号では、水濡れ・水漏れの損害に対する保障についてご紹介します。

@自宅で水濡(ぬ)れ損害が生じた場合

 給排水設備の不測かつ突発的な事故による建物・家財の水濡れ損害が保障されます。
 具体的には「洗濯機のホースがはずれ壁と床が水浸しになり修理をした」「シンク(流し台)に重いものを落とし穴があき、床や壁がふやけてしまい修理をした」といったケースが対象となります。
 ただし、保障は水濡れによる損害があった建物や家財が対象ですので注意が必要です。具体例のシンク事故の場合には、床や壁の修理費用は保障の対象となりますが、シンクの修理費用は対象外となります。

A水漏(も)れ事故で被害者になった場合

 マンションやアパートの上階からの水漏れによって、建物や家財に損害があった場合に保障されます。
 具体的には「上の部屋の住人が風呂水を溢れさせて、壁紙や衣類などに汚損が生じ、テレビやパソコンが故障した」といったケースが対象となります。
 この場合には、壁紙の交換費用、衣類のクリーニング費用、テレビやパソコンの修理費用が保障されます。

B水漏(も)れ事故で加害者になった場合

 水漏れ事故を起こして、階下の住人から弁償を求められた場合に保障されます。
 具体的にはトイレを詰まらせて漏水してしまい、階下の部屋を汚し弁償を求められた」といったケースが対象となります。
 この場合には「漏水見舞費用共済金」が給付されます。被害を与えた一世帯あたり15万円(数世帯ある場合には総額で一事故50万円が上限)、または共済契約金額の20%のいずれか少ない額が限度額となります。
 これ以上の保障が必要と考える場合には、「個人賠償責任補償制度(毎年9月〜11月が募集期間)」への加入がおすすめです。

C凍結による水道管破裂で水濡(ぬ)れ損害が生じた場合

 凍結が原因で水道管(給湯器含む)が破裂し、水濡れ損害が生じた場合に保障されます。
 具体的には「寒さが続き水道管が凍結・破裂し、水道管周りの壁と床がふやけてしまった」といったケースが対象となります。この場合には、水道管の修理費用と壁や床の交換費用が保障されます。
 このケースで壁や床の水濡れ損害がなく、水道管のみに損害があった場合には、「水道管等凍結費用共済金」が給付されます。ただし、建物に20口以上加入していることが必要で、10万円を限度に実際に修理に要した金額が給付されます。

 このように、国公共済会の火災共済には多岐にわたる給付種目があります。
 建物や家財に関する損害や事故が起きて、火災共済の給付対象となるかどうか不明な場合には、組合の国公共済会担当者の方、国公共済会事務局にお問い合わせください。

給付を受けた方の声
家族ともどもささえ愛に感謝

 自宅2階のトイレの水道管が突発的な事故ではずれ、漏水が発生しました。1階と2階の廊下や家財が水浸しとなり、壁の断熱材も放っておくとカビが発生するとの指摘を受けました。
 高額な修繕費用が必要で途方にくれている特に、国公共済会の火災共済を思い出し、相談すると給付対象であることがわかリました。ご担当の方には必要書類の案内・審査等、迅速で丁寧な対応をしていただき、おかげさまで無事に修繕を終えて、もとの生活に戻るごとができました。
 家族ともども、本当にみなさんの「ささえ愛」に感謝しております。

国公労組近畿建設支部 K・Oさん