●民間保険の落とし穴
 〜若いうちから国公共済会の活用を〜


 「小さな掛金」で「大きな保障」が得られる国公共済会の火災共済ですが、よく知られている火災・風水害・地震による損害以外でも、いろいろと保障されるケースがあります。今号では、その内のいくつかのケースをご紹介します。

落雷による損害

 落雷により電化製品等が故障した場合、家財に加入していれば、一部焼損として給付対象となります。
 これまでにもエアコン、パソコン・テレビ・DVDプレーヤー等の落雷故障に対しての給付事例があります。
 落雷による給付の基本は修理代となります。電化製品の多くは、落雷に対する安全回路が付いているので、まったく修理不能であるということは少ないようです。
 しかし、修理可能であっても`製品が古いために修理部品が調逹できない場合や修理した方が高額になる場合があります。その場合には、製品メーカー・家電量販店等の「修理不能証明書・理由書」を提出することによって、被害を受けた製品と同程度の製品を購入した場合の金額を参考に認定された損害額が給付されます。

給付例・落雷
・家財100口加入(持家)
 6畳用のエアコンが落雷で壊れる。修理部品がなく修理不能証明書をもらったが、この機会に12畳用のエアコンを買った。
 6畳用のエアコンで算出した査定額を給付

泥棒による損害

 火災共済に加入している住宅に泥棒が入り、建物や家財を壊された損害は給付対象となります。泥棒に窓ガラスを割られ、鍵やタンスを壊されたケースなどが該当します。
 ただし、盗難に対しての保障はありませんので、盗まれたテレビや現金・腕時計等の貴重品は保障対象外です。あくまでも、壊された建物・家財が給付対象です。
 給付条件は、建物の損害は建物に、家財の損害は家財に加入していることと、損害額が5万円を超えることが条件となります。
 給付請求の際には、警察署による「被害届出証明書」の提出が必要となります。何らかの理由で被害届出証明書が得られない場合には、住宅災害状況報告書に「届出警察署名と受理番号」を明記をして提出してください。

車両の衝突による損害

 火災共済に加入している住宅の塀等に、第三者の車両等が衝突し、損害があった場合には給付対象となります。住宅前の道路が狭く、塀を自動車に傷つけられた場合などが該当します。
 給付請求の際には、自動車安全連転センターから「交通事故証明書」を入手して提出することが必要です。相手が不詳の場合でも、必ず警察に交通事故による被害として届けを出してください。

 このような例以外にも、火災共済の給付対象となるケースがありますので、対象となるのかわからない場合には国公共済会事務局までお閲い合わせください。

給付を受けた方の声
素早い対応に感謝

 近所に落ちた落雷によって、エアコンの室外機が壊れてしまいました。
 屋内にいても熱中症を起こしかねない状況で、エアコンの故障により家族が体調を悪くしてしまうのではないかと大変心配しました。
 すぐに国公共済会に相談したところ、親切に火災共済給付金の申請手続の説明をしていただき、支払いも含めてとても素早い対応で、大変助かりました。

 全労働岡山支部 M.Sさん