●火災共済加入拡大キャンペーン中
 毎月新規加入・変更できます
 〜効力発生・サービス期間について〜


 2019年に入ってからも屋久島で 年ぶりの大雨が降るなど予測を超えた自然災害が多発しており、自然災害の脅威に備える火災共済の重要性はますます高まっています。国公共済会の火災共済は、風水害や地震に対するお見舞金が掛金なしで自動付帯しており、断然おすすめです。今回は、火災共済の効力の発生とサービス期間についてお知らせします。

効力の発生は

 火災共済の新規加入・変更の申込をする場合、効力発生希望月の前月25日(土日祝祭日の場合には翌開局日)までに国公共済会事務局に新規加入申込書・変更届を提出することが必要(FAX可)です。
 効力発生希望日が月の途中の場合には、希望日の前日までに提出が必要です。その場合にはサービス期間が適用されます。

サービス期間とは

 月途中の申込の場合、新規加入・変更月は翌月となりますが、効力は国公共済会受付日翌日の午前0時から発生します。
 この翌日0時から月末までの期間を「サービス期間」と呼び、掛金が不要で効力が発生する期間となります。(※図を参照)
 ただし、申込締切日の25日を過ぎてしまい、受付が26日から月末になった場合には、新規加入・変更月が翌々月に、サービス期間は受け付けた翌月の2日午前0時から翌月の末日までとなってしまうので注意が必要です。

期中でも増口が可能

 生命基本共済・医療共済・交通災害共済の増口などの変更は、年一度の継続時期以外はできませんが、火災共済は毎月変更できます。
 「保障内容を検討していて建物・家財の増口が必要だと判断したとき」や「民間損保を解約して国公共済会に保障を一本化したいと思ったとき」などに毎月対応できますので、とても安心です。
 火災だけでなく風水害や地震などの幅広い保障があり、民間損保と比較して圧倒的に掛金が安い国公共済会の火災共済のご活用をおすすめします。

個人賠償責任補償制度加入者のみなさまへ
補償内容について注意をお願いします

 毎年9月に募集をして好評をいただいている個人賠償責任補償制度ですが、組合員本人が加入すれば家族も補償されることが大きな特長です。
 しかし、家族が補償されないケースもあります。それは家族が組合員本人が住んでいる住居とは別の住居に住んでいて、その家族が住む住居自体に事故があった場合です。
 例えば、子どもが大学に入学し、賃貸住宅を借りて一人暮らしを始めて階下に漏水被害を与えてしまった場合などが想定されます。
 みなさまに加入時にお配りしたパンフレットにも、その旨が記載はされてはいますが、わかりづらい表現となっており、誤解が生じる原因となっています。
 繰り返しになりますが、組合員本人が住んでいない住居の事故については、補償対象外となりますのでご注意下さい。
 なお、来年度は別の住居自体の事故も補償されるように制度改定が予定されています(制度改定で補償範囲が拡大されますが、保険料も一定額引き上がる予定です。詳しくは後日ご案内させていただきます)。
 また、募集に使ったパンフレットによって加入者および支部・分会の担当者のみなさまに誤解を与え、多大なるご迷惑をおかけしたことをお詫び申し上げます。