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 賃貸住宅・宿舎に入居するときは
 〜A借家人賠償責任共済について〜


 厳しい冬がやわらぎ春を感じるようになってきましたが、春は多くの方が異動される時期となリます。異動に伴い民間の賃貸住宅や宿舎に入居する方も多いと思いますが、その場合に必要となる「火災等の備えに対する基本的な考え方」と「国公共済会の火災共済の活用方法」をご紹介します。

必要な保障は

 火災等に対する備えとして建物と家財の保障がありますが、建物を借りている場合には、まず「家財に対する保障」が必要です。集合住宅タイプの場合には、「水漏れで階下に被害を与えてしまった場合の保障」も必要です。
 また、建物を借りている場合には、建物に対する保障は必要ないように思われますが、必要となるケースがあります。
 火事を起こしても重大な過失がない限りは失火責任法によって損害賠償は免じられるということは広く知られていますが、建物を借りている場合には「借リた部屋は元通りにして返す(原状回復)」という義務を負っています。
 万が一火災を起こしてしまった場合には、原状回復義務が優先されて失火責任法は適用除外となります。よって、原状回復費用をカバーする保証は「必須の保障」となります。
 ただし、宿舎の場合には、国から賠償を求められるケースは「重大な過失があった場合に限られる」ので、民間賃貸住宅よりリスクは低くなります。

保障の確保は

 民間の賃貸住宅を契約する時は、必ず不動産会社から火災保険の加入をすすめられます。
 この時に不動産会社からすすめられる火災保険には、原状回復費用を保障する「借家人賠償責任保険」に「家財の保障」「個人賠償責任保険」を基本として、「盗難や修理に対する保障」など様々な保障が付加されています。保険料は「年問1万〜1万5千円程度」かかることもあり、とても高額です。
 ただし、この時に加入を求められているのは、部屋を原状回復するための保証です。よって、この部分が確保できている「保険や共済を自由に選択」できます。

火災共済の活用を

 国公共済会の火災共済には「借家人賠償責任共済」の制度があり、民間賃貸住宅や宿舎も加人できます。
 まず「家財」に加入し、その上で坪数に応じて「建物(借家人賠償責任共済)」に加入することで、原状回復に対する保障を確保でき、火災以外の様々な被害も保障(※図を参照)されます。

 また、掛金も全国一律で民間の火災保険と比較して圧倒的に安く、さらに年度末に剰余金が生じた場合には加入口数に応じて掛金が還元されます(過去5年平均約40%)。「小さな掛金・大きな保障」の国公共済会の火災共済を、ぜひご活用ください。