●国公共済会の火災共済は風水害も給付対象です


 西日本豪雨によリ被災された組合員のみなさまとご家族、被災地のみなさまに心からお見舞い申し上げます。国公共済会の火災共済には「風水害等」の給付があリ、「暴風雨、旋風、突風、台風、高潮、高波、洪水、なが雨、豪雨、雪崩、降雪、降ひょう等」による被害が給付対象となリます。避難生活や復興作業が落ち着かれましたら、すみやかにご請求ください。

 被害に遭われた方は次の3点の初期対応をお願いします。
@被害状況がわかる写真を撮っておいてください。
 床上浸水の場合には床面から水位跡までの写真、床上浸水以外の場合には被害状況が確認できる写真が必要となります。
A住宅災害状況報告書を提出してください。
 住宅災害状況報告書をまず30日以内にご提出(FAX可)ください。残りの書類はそろい次第お送りください。
B自治体に罹災証明書の発行を依頼してください。
 半年から1年で発行を締め切る自治体があるので注意が必要です。また、発行まで時間がかかる場合がありますが、給付請求の時効は事由発生から3年となっていますので、発行をお待ちいただいてからご請求ください。

給付請求に必要な書類は

 風水害等の給付請求に必要な書類は次のとおりです。なお、損害区分による給付金基準は「別表」をご覧ください。

床上漫水の被害に遭われた方

@住宅災害状況報告書
Aセット・火災共済給付請求書
B罹災証明書
 必ず自治体発行の罹災証明書が必要です。
 なお、床上浸水の被害があり、かつ全壊・流出(住宅の破損割合が70%以上)している場合には、「全壊・流出」での給付となります。
C写真
 床面から定規をあて水位跡までの深さがわかるように撮影してください。水位が部屋により異なるときは部屋毎に撮影してください。
D間取図(手書き可)
 居住域の使用用途を確認するため必要です。

床上浸水以外の被害に遭われた方

@住宅災害状況報告書
Aセット・火災共済給付請求書
B罹災証明書
 「全壊・流出」「半壊」の場合には、必ず自治体発行の罹災証明書が必要です。
 「一部壊」で自治体から罹災証明書が発行されない場合は、罹災届出証明書もしくは組合証明の罹災証明書(取得できない理由を明記)を提出してください。
C写真
 建物全景、被害にあった箇所を複数枚撮影してください。写真には番号をふり、間取図にも位置がわかるように同じ番号を記入してください。
D間取図(手書き可)
 間取図と写真から被害程度を判定しますので、必ず被害箇所の大きさがわかるように寸法を記載してください。
E見積書・領収書(どちらかで可)
 必ず修理・工事の明細書(大きさや個数が記載されたもの)をお送りください。

ご不明な点は国公共済会に

 各種書類は、国公共済会のホームページからダウンロードできます。
 書類・給付内容についてご不明な点がある場合には、国公共済会(0120-88-9031、携帯電話からは03-3580-2881)までこ連絡ください。