●国公共済会の火災共済は地震被害も給付対象です


 このたびの大阪を震源とする地震によリ被災された組合具のみなさま、ご家族のみなさまに心からお見舞い申し上げます。国公共済会の火災共済には地震見舞金が自動付帯されています。被災された組合貝の方は、避難や復旧作業が落ち着かれましたら、出来るだけすみやかにご請求ください。

地震見舞金の給付基準は

 火災共済に加入し建物に被害があった場合に、加入内容・ロ数に応じて最高300万円が給付されます。(※給付基準・見舞金額の詳細は左図に掲載)
 仮に、建物200口、家財100口に加入していると想定した場合の給付額は次のとおりとなります。

 「全壊」:200万円
 「半壊」:100万円
 「一部壊」:30万円

給付請求書類は3点のみ

 地震見舞金の請求に必要な書類は次の3点です。組合を通して国公共済会にお送りください。
(1)給付請求書
(2)住宅災害状況報告書
(3)罹災証明書

 ※建物の損害区分を罹災証明書に記載された損害区分で認定するので、罹災証明書(自治体発行)は、かならず必要です。
  自治体によっては半年から1年で発行を締め切る場合がありますので注意が必要です。

国公共済会で地震の備えを

 民間の地震保険は、火災保険を契約した上で火災保険額の50%の範囲内でさらに地震保険を契約する形態であり、数年来、火災・地震保険料ともに値上げが続いています。
 また、地震保険においては、被害の大部分を占める「一部壊」で「建物で3%、家財で10%未満の被害は免責になる」など様々な支払制限があり、地震被害にあった契約者から査定に対する不満や疑問の声が多く上がりました。
 国公共済会の地震見舞金は、火災共済に加入すれば掛金なしで自動付帯され、すべての「一部壊」が保障対象です。
 先般の東日本大震災では約800件、3億4千万円、熊本地震では約230件、9千万円を超える共済金を給付し、組合員から多くの感謝の言葉が寄せられ、給付までの迅速な対応も大きな評価を得ています。
 被害に遭われた方はすみやかにご請求を、未加入の方はぜひ火災共済にご加入ください。