●退職者グループに異動される方は早めの異動手続きを


 退職される予定のみなさん、永年のお勤めたいへんご苦労さまでした。3月末で退職される方が多くいらっしゃると思いますが、退職者グループに異動する定の方は、在職中に異動の手続きをすることができます。異動希望者は、まず組合の国公共済会担当者にご確認ください。

職場にいる間に手続きを

 退職者グループ異動の手続きは通常4月中句から行われます。
 3月末で退職を予定している異動希望者が、4月中旬に手続きを行う場合、組合と自宅間で書類を郵送でやりとりする手間と時間が余計にかかります。
 「職場にいる間に手続きを終わらせておく方法」をご紹介します。

手続きの流れは

@事前申し込み
 単位共済会の国公共済会担当者は「退職者の継続手続き書類の事前申込書(2月上旬に国公共済会より単位共済会に送付済)」に加入者番号・氏名を記載して国公共済会にFAXします。
 3月13日国公共済会必着です。

A次年度継続書を送付
 1週間以内に担当者の元に国公共済会より「次年度の継続加入申込書」が送られてきます。
 担当者は「退職者グループ異動・加入申請書」と併せて異動希望者に手渡します。

B必要事項を記入して担当者に提出
 異動希望者は、必要事項を記入して担当者に提出します。
 ※集金単位共済会に所属している方は、併せて「口座振替依頼書」の提出も必要です。

C担当者は国公共済会に提出
 担当者は、異動希望者から提出された書類内容を確認し「退職者グループ異動・加入申請書」に組合証明をして、5月15日までに国公共済会に郵送します。
 提出された書類を国公共済会で受理すれば、7月から退職者グループに異動となります。

年末調整のお知らせ

 国公共済会は、保険業法や生協法等が適用されないため、行政機関や金融資本などの干渉や監督を受けず国公労連の自主共済事業として運営しています。
 そのため、保険料控除の対象にはなりません。(※年金共済を除く)