●国公共済会の火災共済は雪害も対象となります
2017年末から2018年2月にかけて、発達した低気圧によリ冬型の気庄配置が強まった影轡で、日本各地で大雪となっています。また、首都圏でも1月22日に4年ぶリの大雪が降リ、大きな被害が出ています。国公共済会の火災共済は、「雪害による建物の損害」や「水道管凍結による破裂・水濡れ損害」が給付対象となリますので、お早目にご請求ください。
このような時に給付対象に
@2階屋根から雪の塊が落ちて、1階屋根瓦が破損
別表1の「風水害等共済金」の損害割合・加入口数に基づき給付されます。10万円未満の損害の場合は「風水害見舞金」の対象となります。
Aカーポートが雪の重みに耐えかねて破狽
付属建物(カーポート・倉庫等)のみの損害も対象となります。給付は@と同じです。
B水道管が凍結・破裂
水追管破裂のみの場合には「水道管等凍結費用共済金」、水道管破裂に加えて壁や床の水濡れ損害が生じたときには「火災等共済金」の給付対象となります。
@〜B以外にも様々なケースが想定されますので、被害に遭った場合には、お問い合わせください。
請求方法は
つぎの書類を揃えて、組合の国公共済会担当者の方を通して、国公共済会に給付請求をします。
@セット・火災共済給付請求書
A住宅災害状況報告書
損害発生から30口以内に国公共済会にFAX
B罹災証明書
自治体発行のもの
C写真
色々な角度から撮影間取図
D間取図
寸法入・写真番号記入
E見積書か領収書
※@からE以外の必要書類の提出をお願いすることがあります。
ぜひ加入検討を
国公共済会の火災共済は、火災だけでなく、落雷・雪害・地霞など幅広い保障が得られます。
また、全国一律掛金で、民間担保と比較しても圧倒的に安い掛金です。