●風水害(台風・洪水・竜巻・雪害等)
「家屋に損害がないか」確認を
最近は、地球温暖化が原因と思われる異常気象で大型台風や竜巻、ゲリラ豪雨などによる被害が各地で頻発しています。
国公共済会の火災共済は風水害で被害を被ったときにも給付の対象となります。
車庫などの付属建物も対象
国公共済会の火災共済には、風水害による家屋の損害に対して、損害の規模(損害額)と加入状況に応じて、給付金が設定されています。また、塀や車庫、家財を収容する物置などの付属建物も給付の対象になり、建物と同じ基準で補償されます。
給付金は最高限度額が300万円になります。給付基準は表をご覧ください。
請求に必要な書類(風水害の場合)
@セット・火災共済給付請求書
A住宅災害状況書
B罹災証明書(自治体発行)
C写真
D間取図(寸法入)
E見積書又は領収書
※Aは災害を知った日から30日以内に提出
風水害とは
台風、暴風、雪崩、降雪、突風・旋風、洪水、豪雨・長雨、降ひょう、高波・高潮、竜巻
(Q&A)床上浸水の保障について
Q 床上浸水で、冷蔵庫やテレビなどの電化製品が使用できなくなりました。使用できなくなった家財については保障されますか?
A 床面以上に浸水したときの給付は、家財の損害ではなく、床上浸水の程度(水位と面積)に応じて表にあるとおり決定されます。